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利益相反管理における当行の取組について


当行は、当行又は当行グループ会社とお客さまの間、ならびに、当行又は当行グループ会社のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等及び利益相反の管理に関する取り決めに従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。

  1. 利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法

    「利益相反」とは、当行又は当行グループ会社(子金融機関等をいいます。以下、同様。)とお客さまの間、ならびに、当行又は当行グループ会社のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。
    利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)として、当行又は当行グループ会社が行う取引のうち、当行又は当行グループ会社が行う銀行関連業務又は金融商品関連業務に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれがある取引を管理いたします。
    当行では、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かについて、お客さまからいただいた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括部門により、適切な特定を行います。

  2. 類型

    対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

    区分 類 型/取引例 管理方法
    利害対立型 当行又は当行グループ会社とお客さま、又はお客さま同士の利害が対立する取引  
    取引例:M&A業務に係る売り手、買い手双方とアドバイザリーを受託する場合に、一方に有利な助言をすることで、他方が不利になる場合 後記3.(1)、(2)、(3)、(4)、その他の方法
    競合取引型 当行とお客さまが、同一の対象に対して利害が競合する取引  
    取引例:シンジケートローンにおけるエージェント業務を受諾し、貸出先の信用危機時に自己の無担保債権の回収を行い、シンジケートローンの参加銀行の利益が害される場合。 後記3.(4)、その他の方法
    情報利用型 当行がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行又は当行の他のお客さまが利益を得る取引  
    取引例:不良資産に係る情報を有しながら、当該資産について自己勘定取引を行う場合 後記3.(1)、(3)、(4)、その他の方法
    その他 上記類型に準ずる場合、その他顧客の利益が不当に害される場合  
    取引例:当行及び当行関係者の従業員が、お客さまの利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合 後記3.(4)、その他の方法

  3. 利益相反管理方法

    対象取引を特定した場合、その管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。

    (1) 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門の分離(情報隔壁の設置による部門間の情報遮断を含みます。)
    (2) 対象取引及び当該お客さまとの取引の一方又は双方の条件又は方法の変更
    (3) 対象取引又は当該お客さまとの取引の一方の中止
    (4) 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまへの適切な開示
    (5) 情報共有者に対する監視

  4. 利益相反管理体制

    適正な利益相反管理の遂行のため、当行に営業部門から独立した利益相反管理責任者及び利益相反管理統括部門を設置し、グループ会社全体の情報を含めて集約するとともに、対象取引の特定及び管理を一元的に行います。
    また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、当行内において利益相反管理に係る方針及び利益相反管理に係る手続を周知徹底いたします。
    利益相反管理統括部門は、対象取引の特定及び利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を定期的に検証し、改善いたします。

  5. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

    利益相反管理の対象となるのは、当行及び以下に掲げる当行グループ会社です。
    トモニカード株式会社
    株式会社徳銀キャピタル
    以上につき、ご不明な点がございましたら、お客さま相談室までご連絡ください。

    〔お問い合わせ窓口〕
    株式会社徳島銀行 お客さま相談室
    フリーダイヤル:0120-87-1090(受付時間:当行営業日9時~17時)

以上