内部統制基本方針
制定日:平成18年5月 8日
改定日:平成22年6月14日
当行の内部統制に関する基本方針について、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条第1項並びに第3項の規定に基づき、下記のとおり制定する。
記
- 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 取締役会の設置
当行は、取締役から構成する取締役会を設置し、取締役会は、毎月2回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やリスク管理・コンプライアンス等その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する。なお、監査役は、全員取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を監査する。 - コンプライアンスに重点を置いた取締役会の開催
取締役会は、毎月開催する2回のうち1回をコンプライアンスに重点を置いた取締役会として、法令等遵守状況や不祥事件等再発防止策の定着状況について、コンプライアンス委員会及び関係部からの報告を求め、その内容を審議する。 - 法令等遵守方針・徳島銀行の行動規範の制定
取締役会は、コンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重要事項として位置づけ、役職員が法令や諸規則を厳守し、社会的規範を逸脱することなく、業務の健全かつ適切な運営を図るため、法令等遵守方針を制定するとともに、役職員が法令、定款及び当行諸規程等を遵守した行動をとるため、徳島銀行の行動規範を制定する。 - 法令等遵守規程等の制定
取締役会は、コンプライアンス体制及びコンプライアンスの着実な実践に向けた具体的手続きを明確にするため、法令等遵守規程及びコンプライアンス・マニュアルを制定し、行員に周知・徹底する。 - コンプライアンス委員会の設置
取締役会は、コンプライアンス委員会を設置し、委員会は、毎月開催によりコンプライアンスに関する事項について審議・決定する。 - コンプライアンス統括部門の設置
取締役会は、コンプライアンス統括部門としてリスク統括部内にコンプライアンス室を設置し、コンプライアンス統括部門は、コンプライアンスに関する諸施策の立案、周知徹底、指導並びに、その進捗・徹底状況を一元的に管理する。 - 内部監査部門の設置
取締役会は、内部監査部門として業務部門から独立した監査部を設置するとともに、内部監査規程を制定し、内部監査部門は、内部監査規程に基づき、本部並びに営業店におけるコンプライアンス態勢等の内部管理体制の適切性・有効性を検証する。 - コンプライアンス責任者の設置
本部及び営業店の所属長は、コンプライアンス責任者となり、部下職員のコンプライアンス・マインドの啓発や部店内研修の実施、コンプライアンス・アクションプログラム(行動計画)の策定・実施等を通じて、各部店におけるコンプライアンスの徹底を図る。 - コンプライアンス・プログラムの策定
取締役会は、事業年度毎に、コンプライアンス態勢の構築を図ることを目的とし、法令等遵守方針及び法令等遵守規程に沿って、コンプライアンスを実現するための実践計画であるコンプライアンス・プログラムを策定する。 - コンプライアンス・アクションプログラム(行動計画)の策定
本部及び営業店のコンプライアンス責任者は、事業年度毎に、コンプライアンス統括部門の策定するコンプライアンス・プログラムに沿って、各部店のコンプライアンス・アクションプログラム(行動計画)を策定し、3ヶ月毎に、行動計画に基づく実施内容をコンプライアンス統括部門に報告する。 - 外部研修等への参加
取締役は、コンプライアンスに関する外部研修等に積極的に参加し、その研修内容を取締役会に報告する。 - コンプライアンス研修等の実施
人事部は、事業年度毎に、教育計画に基づいて、行員を対象としたコンプライアンス研修や管理者向けコンプライアンス・セミナー、行内一斉テストを実施する。また、本部各部は、主催する諸研修・勉強会や会議等を活用し、コンプライアンスについて積極的に討議する。本部及び営業店のコンプライアンス責任者は、各部店の実状を把握し、コンプライアンス・マインドの啓発のため、主体的に部店内研修を実施する。 - 適切な人事管理の徹底
人事部は、事故防止のため、行員の人事ローテーション基準に基づく人事異動やカウンセリング、連続休暇制度・指定休暇制度・僚店留学制度を実施する。 - 適切な事務管理の徹底
取締役会は、事務管理部門として事務部内に事務管理課を設置し、事務管理部門は、事故防止のため、営業店が実施する店内検査の実効性を検証するとともに、営業店事務における規程やマニュアル等の遵守状況の検証と指導を実施する。 - 内部通報者保護規程の制定
取締役会は、内部通報者保護規程を制定し、行員等が行内外に設置した通報・相談窓口に対して、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報を行った場合に、当該通報等を適正に処理し、通報者等を保護する態勢を構築する。 - 反社会的勢力に対する基本方針の制定
取締役会は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、反社会的勢力に対する基本方針を制定する。 - 反社会的勢力等対応部門の設置
取締役会は、反社会的勢力等対応部門として総務部を設置するとともに、反社会的勢力等への対応規程を制定する。反社会的勢力等対応部門は、反社会的勢力等に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力等との取引を排除するための取組みを支援するとともに、研修活動の実施、対応マニュアルの整備及び外部専門機関との連携等を行う。 - 財務報告に係る内部統制基本方針の制定
取締役会は、公平かつ適時・適切な財務報告に係る内部統制の重要性について認識し、当行の財務諸表等に係る信頼性を確保するために必要な体制の整備・運用を実施するため、財務報告に係る内部統制基本方針を制定する。
- 取締役会の設置
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 法令並びに諸規程等に基づく保存及び管理
各種会議議事録、稟議書及び契約書等の情報・文書は、法令並びに諸規程等に基づき、保存・管理する。
- 法令並びに諸規程等に基づく保存及び管理
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- リスク管理の基本方針の制定
取締役会は、当行及び子会社の経営の健全性を確保し、各種リスクに見合った適正な収益を上げるため、リスク管理の基本方針を制定する。 - リスク管理規程等の制定
取締役会は、リスク管理規程・各種リスク管理規程を制定し、各種リスクを認識したうえで、リスクの種類・範囲を特定することで、リスク管理を適正に行う。 - リスク管理委員会の設置
取締役会は、リスク管理委員会を設置し、各種リスクを包括的に認識し、リスクをその特性に応じた適正な範囲・規模に管理することにより、リスク管理に特化した具体的実践的な事項について審議・決定する。 - リスク管理統括部門の設置
取締役会は、リスク管理統括部門としてリスク統括部を設置し、リスク管理統括部門は、各リスク管理担当部門をはじめとする本部及び営業店におけるリスク管理の状況をモニタリングし、各種リスクを統括管理する。 - 内部監査部門の設置
取締役会は、内部監査部門として業務部門から独立した監査部を設置するとともに、内部監査規程を制定し、内部監査部門は、内部監査規程に基づき、本部並びに営業店におけるリスク管理態勢等の内部管理体制の適切性・有効性を検証する。
- リスク管理の基本方針の制定
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 長期経営計画の策定
取締役会は、経営理念に基づき、長期経営計画を策定し、目指すべき姿、達成すべき目標及び業務執行の方向性を明確にするとともに、この長期経営計画に基づく具体的施策として、事業年度毎の経営方針を策定する。 - 自己資本管理方針の制定
取締役会は、自己資本の充実により、業務の健全かつ適切な運営及び経営体質の一層の強化を図るため、自己資本管理方針を制定し、管理態勢を構築する。 - 顧客保護等管理方針の制定
取締役会は、顧客の保護及び利便性の向上を図るため、顧客保護等管理方針を制定し、管理態勢を構築し、適切かつ十分な顧客への説明、顧客の相談・苦情等への対応及び顧客情報の管理を行い、顧客保護等管理を徹底する。 - 常務会の設置
取締役会は、会長、頭取、取締役専務及び取締役常務執行役員によって構成する常務会を設置し、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、全般的執行方針を確立するため経営に関する重要事項を審議し、あわせて業務執行の全般的統制を図る。 - 執行役員制度の制定及び運用
取締役会は、執行役員制度を制定し、取締役(会長、頭取、代表取締役専務を除く。)から常務執行役員及び執行役員を選任するとともに、行員から執行役員を選任し、執行役員は、取締役会及び代表取締役頭取の統括の下に、業務執行の責任者として職務執行を行うことにより、経営の意思決定から業務の執行までをスピーディかつスムーズに進めるための態勢整備を図る。 - 分掌規程・職務権限規程の制定
取締役会は、取締役をはじめ全役職員の職務の執行が効率的に行われるよう、分掌規程及び職務権限規程を制定する。
- 長期経営計画の策定
- 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 取締役会及び監査役の設置
当行の子会社は、業務の決定及び執行についての相互監視が適正に行われるように、取締役会及び監査役を設置する。また、当行の取締役会は、当行の取締役又は監査役を子会社の取締役又は監査役に派遣し、子会社における業務及び財務の状況を定常的に監督する。 - 当行子会社統括部門による管理
当行の取締役会は、当行子会社統括部門を企画部と定め、当行子会社統括部門は、子会社から適時に業務及び財務の状況の報告を受け、子会社の統括的な管理を行う。 - 当行コンプライアンス統括部門による指導
当行コンプライアンス統括部門は、子会社を含めた当行グループ全体として、適正な体制が確保されるよう子会社におけるコンプライアンス体制等について指導する。 - 当行内部監査部門による監査
当行は、子会社と監査契約書を締結し、当行の内部監査部門は、監査契約書に基づき、子会社における業務の適正な運営を確保するため監査を実施し、かつその適正化を図るために必要な助言を行う。
- 取締役会及び監査役の設置
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- 補助者の配置要請
監査役は、取締役会に対して、その職務を補助するため、補助者の配置を求めることができるものとする。 - 補助者の配置
取締役会は、上記1の要請があった場合、速やかに補助者を配置するものとする。
- 補助者の配置要請
- 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 補助者の任命・異動・人事評価・懲戒処分
取締役会は、上記6.2の監査役補助者の配置にあたっては、就業規則に基づき、その任命・異動・人事評価・懲戒処分について、あらかじめ監査役の意見を聴取し、これを尊重するものとする。
- 補助者の任命・異動・人事評価・懲戒処分
- 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 取締役及び行員等からの報告
監査役は、あらかじめ取締役と協議して、取締役又は行員等から監査役会に対する報告事項を定めるとともに、当該報告事項について実効的かつ機動的な報告がなされるよう、代表取締役頭取に対して、諸規程の制定その他の行内体制の整備を求めるものとする。
- 取締役及び行員等からの報告
- その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役監査基準の制定
監査役は、監査役監査基準を制定し、監査役の監査の実効性を確保するため、監査にあたっての基準及び行動の指針を規定する。 - 監査役会の設置
当行は、監査役全員から構成される監査役会を設置し、監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決定する。 - 監査役の各種会議への出席
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会及び常務会その他の重要な会議又は委員会に出席できることを、取締役会において制定する各種規程に明記するとともに、各種会議への出席にあたり、必要あると認めたときは、意見を述べる。 - 代表取締役頭取との定期的な意見交換
監査役及び監査役会は、代表取締役頭取と定期的に会合をもち、代表取締役頭取の経営方針を確認するとともに、当行が対処すべき課題、当行を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題等について意見交換を行う。 - 内部監査部門等との連携
監査役は、当行の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門等と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施する。 - 会計監査人との連携
監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施する。
- 監査役監査基準の制定
以上

