キャッシュカードによる預金の不正な払戻し被害の補償について
当行では、偽造・盗難によるキャッシュカード被害が発生した場合、預金者保護法に基づき補償いたします。また、法律の趣旨を尊重し、法律では補償対象外としている貸越専用ローンカードの偽造・盗難による被害や不正なデビットカード取引による被害等についても、カード1枚あたり年間200万円(一部ローンカードは50万円)を上限として補償いたします。
さらに、法施行日より2年を遡った平成16年2月1日以降に発生した個人のお客さまのカード被害についても、被害発生時に当行への届出ならびに警察署への被害届が提出されている場合、預金者保護法の規定に準じて、補償を検討いたします。
ただし、お客さまに『故意』、『重大な過失』、『過失』があった場合や、盗難カードによる払戻し被害において当行への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合などには、補償を受けられないことがあります。また、お客さまのカードや暗証番号の管理・登録状況等により、補償額が減額もしくは補償が受けられない場合もありますので、十分にご注意ください。
- キャッシュカードの偽造・盗難による預金の不正な払戻し被害の補償に関するお知らせ(PDF:17KB)
- キャッシュカードの法律施行前被害の補償についてのご説明(PDF:13KB)
- 重大な過失または過失となりうる場合(PDF:12KB)

