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重要なお知らせ

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正に伴う
お取引時の確認についてのお願い

当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「同法」といいます。)」により、口座開設等の際に、お客さまの氏名・住所・生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、「お取引を行う目的」「職業・事業内容」等につきましても以下の通り確認させていただくことになりましたので、ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

  1. 1.お取引時の確認事項とお持ちいただくもの
    (下表の◎が今回追加された確認事項です。)
    確認事項 お持ちいただくもの ※3
    個人のお客さま
    ※1
    氏名・住所・生年月日
    運転免許証
    パスポート
    各種健康保険証
    各種年金手帳(各種福祉手帳)
    住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)
    在留カード、特別永住者証明書 等
    ◎職業 窓口等で確認させていただきます。
    ◎取引を行う目的
    法人のお客さま
    ※2
    名称、本店または主たる事務所の所在地
    登記事項証明書 ※4
    印鑑登録証明書 等
    ◎事業内容
    登記事項証明書
    定款 等
    ご来店された方の住所・氏名・生年月日等 上記「個人のお客さま」に記載された確認書類に加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
    ◎取引を行う目的 窓口等で確認させていただきます。
    議決権の保有比率が25%超の方の有無・住所・氏名・生年月日等
    ※5※6
    窓口で確認させていただきますので、あらかじめ内容をご確認のうえご来店ください。
    横にスクロールできます
    • ※1ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方について氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
    • ※2事業内容等の確認のため、同法で定められた上記以外の書類の提示をお願いする場合がございます。また、国、地方公共団体、上場企業等については一部取扱が異なる場合がこざいます。
    • ※3証明書類は原本をお持ちください。有効期限のある証明書は、有効期限内のものに限ります。有効期限のない証明書は、発行後6か月以内のものをお持ちください。
      提示いただいた証明書類はコピーをとらせていただくか、お名前、ご住所、生年月日などを書き写しさせていただきます。
    • ※4同法に基づき登記事項証明書をお持ちいただいた場合、確認事項は複数となりますが、登記事項証明書は1通で結構です。
    • ※5「議決権保有が25%超の方」が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。「議決権保有比率が50%超の方」がいる場合は、その方についてのみ確認させていただきます。
    • ※6合資会社、合名会社、一般社団法人等のお客さまは、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
  2. 2.お客さまへの確認が必要なお取引
    (1)
    口座開設、貸金庫、保護預かりなどの取引を開始されるとき
    (2)
    200万円を超える現金の受払をともなう取引をされるとき
    (3)
    10万円を超える現金による振込(電気、ガス等の公共料金の支払も含みます)
    持参人払式小切手による現金の受け取り
    (4)
    融資取引 等

    これらの取引以外にも確認をさせていただく場合がございます。

  3. 3.その他の注意事項
    (1)
    過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等について確認させていただく場合がこざいます。
    (2)
    特定の国に居住・所在している方との取引をされる場合は、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合がこざいます。
    (3)
    上記の「お取引時の確認」ができない場合は、お取引をお断りすることがございます。
    (4)
    なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買は、同法により禁じられております。