キャッシュカードをご利用のお客さまは必ずお読みください
キャッシュカード、暗証番号のお取扱いについて
カードの盗難・偽造等による預金の不正な引出しの被害からお客さまの大切なご預金をお守りするため、以下の点に十分ご注意ください。
- 生年月日、電話番号、自動車のナンバー、連続番号など、他人に推測されやすい暗証番号は絶対に使用しないでください。使用している場合は早急に変更してください。
- キャッシュカードの暗証番号を、ゴルフ場、サウナ、プール等のロッカーや貴重品ボックス等の暗証に使用しないでください。
- キャッシュカード上に暗証番号を書き記したり、暗証番号を書いたメモ等をキャッシュカードといっしょに財布・バッグ等に入れないでください。
- 暗証番号はご家族や従業員であっても教えないでください。また、銀行員や警察官、銀行協会職員が暗証番号をお聞きすることはありません。カードは絶対に預けたりしないでください。
- 預金通帳、印鑑、キャッシュカード、クレジットカード等のほか、ご本人様であることを確認できる公的証明書(健康保険証、運転免許証、パスポートなど)の携行・保管は十分にご注意ください。
- 車上狙い等の犯罪が増加しています。自動車の中に保管するなどキャッシュカードを容易に奪われる状況に置くことは絶対に行わないでください。
- ATMご利用の際は、周りに注意をはらい、暗証番号を盗み見られないようにご注意ください。
当行はATMにのぞき見防止フィルムや衝立のほか、暗証番号入力画面のキーシャッフル機能を採用しております。
- 暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。もし、お忘れの場合は、ご本人さまからのご依頼でもお調べすることはできません。(セキュリティ強化のため、支店・本部でもお調べできないシステムとしております。)新たな暗証番号によるカード再発行の手続きと手数料が必要となります。
- カード被害を防止するため、暗証番号の入力を3回連続して間違った場合、当該カードは使用できなくなります。再発行の手続きと手数料が必要となります。
新規カードお申込の方へ(再発行を含みます)
当行では、新たに暗証番号を登録される場合、「生年月日」・「電話番号」・「同一数字4ケタ」・「連続番号」は、受付(登録)できませんのでご了承ください。
- 1.生年月日の「年と月」「年と日」「月と日」などの組合せ数字。
〔例〕昭和52年(西暦1977年)6月9日の場合、「5206」「5209」「0609」「5269」「1977」の数字は登録できません。
- 2.ご自宅の電話番号、携帯電話番号、FAX番号の下4ケタ
- 3.同一数字4ケタ 「0000」~「9999」
- 4.連続番号 「1234」「4321」「6789」「9876」など
既存カードお持ちの方へ
生年月日や電話番号に関連した暗証番号は、カードと同時に運転免許証やその他の身分証明書などを紛失・盗難等の場合、第三者に推測される可能性が高く、大変危険です。
至急、暗証番号の変更をお願いいたします。
- ※暗証番号を変更される場合、新規登録と同様に「生年月日」等は登録できません。
暗証番号はATMで簡単に変更できます
- 暗証番号は当行ATMで簡単に変更することができます。盗難等による被害を防止するため、定期的に変更されることをお勧めします。
ICキャッシュカードについて
- 当行ではカード情報の不正な読み取りが困難なICキャッシュカードを取扱いしています。
- 当行のICキャッシュカードは従来の磁気ストライプキャッシュカードに、ICチップを搭載したキャッシュカードです。ICチップは不正な読み取りが困難なため、偽造や変造などを防止します。
- 当行の発行するICキャッシュカードは、お客さまの利便性を考慮してICチップと磁気ストライプの両方をご利用いただけます。
- ICキャッシュカードは、普通預金と貯蓄預金のカードでお取扱いできます。
ご利用中の磁気ストライプカードからの切替えもできます。
- 新規発行手数料、切替発行手数料、有効期限更新手数料ともに無料です。
- ※ICキャッシュカードのご説明はこちらをご覧ください。
ご利用明細票にご注意ください
- カード被害の防止、個人情報保護のためご利用明細票の破棄には十分ご注意ください。当行では被害防止のため、ご利用明細票の口座番号の一部を非表示(*表示)にさせていただいております。
- 当行ATMでは、お引出しの際に、ご利用明細票の「要・不要」を選択できます。ご不要な場合は、「発行しない」を選択してください。
「キャッシュカードご利用限度額」の変更について
- ご利用限度額は当行の定める範囲内で変更(減額または増額)することができます。
ご利用限度額は日頃ご利用になる金額まで引き下げられることをお勧めします。
- 変更をご希望の方は、通帳またはカード、届出印鑑、ご本人確認資料(運転免許証等)をご準備のうえ、窓口までお申し出ください。なお、当行ATMで「ご利用限度額の変更(減額)」ができます。
デビットカード取引・当座貸越のご利用停止について
- 「デビットカードサービス」、「総合口座の定期預金による当座貸越の利用」・「カードローンの利用」について、カードを利用してのお引出しを停止することができます。
ご利用停止をご希望の方はお取引店までお申し出ください。
定期的な残高確認
- カードを長時間お手元から離された時は、速やかに残高確認し、不審なお取引がないかご確認ください。
- 預金通帳の記帳は常に行っていただき、定期的に残高をご確認ください。
- インターネットや携帯電話で取引明細や残高照会ができる、とくぎん「れいんぼ~Net」をご活用ください。
通帳の副印鑑票にご注意ください
- ご利用いただいている預金通帳の盗難時に、この副印鑑票をもとに印鑑が偽造されることがあります。
- 当行では届出印鑑の偽造防止のため、印鑑照合システムを導入し、副印鑑票を廃止しています。
ご利用中の預金通帳の表紙裏面に副印鑑票が貼付されていないでしょうか。
もし、副印鑑票が貼付されたままになっている場合は、当行窓口まで通帳をご持参いただくか、もしくは、ご自身で副印鑑票をはがしていただいても差し支えありません。
はがした副印鑑票は焼却してください。
副印鑑票が貼付されていない通帳であっても当行全店の窓口でお引き出しができます。
「通帳・印鑑・カード」紛失・盗難の届出
- 通帳・印鑑・カードを紛失、盗難にあわれた場合、身に覚えのない取引があるなどの場合は、ただちに当行までご連絡をお願いします。支払停止等の手続きをいたします。
- 当行への電話によるお届けは、仮の届出になりますので、後日、正式な書面によるお届けが必要です。ご本人様を確認できる公的証明書(運転免許証等)をご準備のうえ、当行までご来店ください。
- 紛失・盗難の場合は、お近くの警察にもお届けください。
- クレジットカード等は当該クレジット会社までお届けください。
【キャッシュカード等の紛失・盗難の徳島大正銀行へのお届け】
徳島県警察総合相談センター 電話番号 #9110 または 088-653-9110
キャッシュカード被害の事例
手口
- 車の鍵をこじ開けられ、車内に置いていた「財布、キャッシュカード、運転免許証など」を盗られ、生年月日を組み合わせたキャッシュカードの暗証番号を推測されて出金される被害。
- 警察官や検察官などを名乗り「あなたの口座が危険にさらさてれいるので口座を凍結する。後ほど、銀行協会職員から確認の電話が行く」と伝え、次に銀行協会職員を名乗って電話が入り、口座番号や暗証番号を聞き出す。その後、銀行協会職員を名乗った者が自宅を訪れ、キャッシュカードをみせてほしいと言い、キャッシュカードを渡すとカードリーダーで読み取られ、偽造キャッシュカードで払い戻される。または、キャッシュカードを預かると言って、だまし盗る。
- 警察官や検察官などを名乗り「あなたの銀行口座が窃盗団に悪用さてれいる。対応は銀行協会に聞くように」と、銀行協会の番号として怪しい電話番号(「050」で始まる電話番号を使うことが多い。以下同。)を指示される。
- 警察官や検察官などと名乗り「偽造通帳が作られて不正な引き出しが行われている。全国銀行協会に連絡をすれば口座を凍結したうえで、あなたが使う場合にのみキャッシュカードが使えるよう偽造防止ブロックする方法がとれるので、銀行協会にあなたの銀行口座に関する情報を連絡してほしい」と言って、銀行協会の番号として電話番号を指示される。