平成22年4月26日
当行は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年4月26日より、各種預金規程やその他の取引規程等を改定し、暴力団等の反社会的勢力を排除する条項(暴力団排除条項)を導入することとしましたので、概要をお知らせします。
- 1.実施内容
(1)
普通預金規程等の各種預金規程、当座勘定規程、貸金庫規程を改定し、新たに暴力団排除条項を盛り込みます。
(2)
普通預金口座の開設時など各種取引のお申し込みの際に、お客さまが現在および将来にわたって反社会的勢力に該当しないこと等についての表明・確約を行っていただきます。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
(3)
お取引開始後に、反社会的勢力に該当することが判明した場合は、お取引の停止、またはお取引を解約させていただきます。
(4)
また、改定後の規程は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
- 2.お客さまへのお願い
当行は、今後とも反社会的勢力との一切の関係遮断につとめてまいります。
お客さまにおかれましては、この取組みの趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申しあげます。