外貨預金をお申し込みいただく前に
適用相場について
外貨預金のお取引に適用される為替相場は、主に以下の2種類の(※1)当行公示相場です。
- TTSレート:円貨から外貨に交換するときの適用相場
- TTBレート:外貨から円貨に交換するときの適用相場
米ドルであれば、通常、TTSレートとTTBレートの差が1ドルにつき(※2)2円あります。したがって、たとえ預入時と払出時の為替相場に変動がない場合でも、2円分のご負担がかかるため、預け入れた時の円貨額より引き出す時の円貨額が少なくなり、元本割れを起こすことがあります。
為替差益を獲得するためには、お預入れ時の為替相場(TTSレート)よりも、お引出時の為替相場(TTBレート)が高い時(円安の時)に円に替えることが重要なポイントとなります。
| ※1 | 当行公表相場は、原則として10万米ドル相当額未満のお取引に適用し、テレビや新聞で報道されている為替相場とは異なります。 10万米ドル相当額以上のお取引については公表相場を適用せず、実勢相場を基準にお取引相場を決定いたします。 お取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖された場合等、お預け入れ・お引き出しができなくなることがあります。 |
| ※2 | 米ドルの場合2円ですが、ユーロの場合3円、英ポンドの場合8円、オーストラリアドルの場合4円、ニュージーランドドルの場合4円の差があります。 |
為替変動リスクについて
外貨預金には、為替相場の変動により円貨を外貨にする際(預入時)の為替相場に比べ、外貨を円貨にする際(引出時)の相場が円高になると引出円貨額が預入円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)場合があります(為替変動リスクがあります)。
預金保険について
外貨預金は、預金保険制度の対象ではありません。
税金について
- 個人のお客さま
外貨預金のお利息については、円預金と同様、源泉分離課税20%(国税15%・地方税5%)が適用されます。
なお、外貨預金はマル優の適用が受けられません。
為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2千万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば申告不要です。また、為替差損が生じた場合は、他の黒字の雑所得から控除できます。 - 法人のお客さま
外貨預金のお利息については、総合課税となります。
為替差益についても総合課税の対象となります。
取扱店について
口座開設後のお取り扱いは口座開設店以外ではできません。
取扱時間について
米ドルの外貨預金は、銀行営業日の午前10時~午後3時
米ドル以外の外貨預金は、銀行営業日の午前11時~午後3時
となります。
その他
お申込の撤回はできません。万が一、当行がやむを得ないものと認めてお申込みの撤回に応じる場合には、当行所定の計算方式を使用し算出した損害金をただちにいただきます。

