特定口座
特定口座とは?
徳島銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成する制度です。特定口座をご利用いただくと、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算等)が軽減されます。

※平成21年1月1日以降、申告が必要となる場合があります。
特定口座の特徴
- 確定申告を簡単にすることができます。
特定口座を開設した場合、徳島銀行が1月~12月までの譲渡損益等が記載された「年間取引報告書」を作成します。お客さまは、これを用いて確定申告を行うことができます。確定申告の手続きを簡単にすることができます。 - 「源泉徴収あり口座」を選択すると、原則として確定申告を行う必要がなくなります。
特定口座を開設した際に、源泉徴収あり口座か、源泉徴収なし口座かを選択することができます。源泉徴収あり口座を選択すると、収益にかかる税金は「源泉所得税」となり、お客さまに代わって徳島銀行が徴収して、税務署に納税をします。原則として、この場合、お客さまは、確定申告を行う必要がなくなります。
※譲渡損失を翌年に繰り越す場合や、他社の特定口座と損益通算を行う場合などには、確定申告を行った方が有利になることがあります。
源泉徴収なし口座を選択しても徳島銀行が発行する「年間取引報告書」を添付するだけで簡単に確定申告を行うことができます。
注意事項
- 徳島銀行の特定口座で計算されるのは、徳島銀行の特定口座に預け入れられた公募株式投資信託の解約請求、買取請求、償還による換金損益となります。収益分配金は計算されません。
- MMF等の公募公社債投資信託は特定口座の対象外です。
- 収益分配金は、源泉徴収により納税が完結するため確定申告は不要です(ただし、申告分離課税や総合課税として確定申告することができます)。
- 特定口座における源泉徴収方法の変更は、その年最初のご売却取引(解約請求、買取請求、償還)まで可能です。ご売却後は年内の変更はできません。
- 特定口座のお申込みは、販売会社ごとにお一人さま1口座となっています。
- 特定口座ご開設以前のご換金については、特定口座内における譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
- 確定申告により、配偶者控除や扶養控除等に影響がある場合があります。また、国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告によって保険料が変わることがあります。
- 現在保有いただいている国内公募株式投資信託を「特定口座」に組入れできるのは、平成21年5月31日までとなっています。
投資信託に関する留意点について
- 投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また当行が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
- 投資信託は、その信託財産に組み入れられた国内外の株式・債券などの価格変動やその発行者に係る信用状況などの変化、金利の変動、為替相場の変動などにより、基準価額が下落し投資元本を下回ることがあります。
- 投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入したお客さまが負うことになります。
- 投資信託には、購入、換金時にあたっては、各種手数料等(申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額等)が合計でお取引金額の最大3.45%(消費税込)必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬(投資信託の純資産総額の最大年1.995%(消費税込))と監査報酬、有価証券売買手数料などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
- 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
- 徳島銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは、徳島銀行本支店等にご用意しています。
商号等 株式会社 徳島銀行
登録金融機関 四国財務局長(登金)第10号
加入協会 日本証券業協会



