とくぎん「れいんぼ~Net」ご利用規定
平成20年7月7日現在
第1条 れいんぼ~Net
- れいんぼ~Netとは
とくぎん「れいんぼ~Net」(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービス契約者ご本人(以下「会員」といいます。)がコンピュータ端末・モバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます。)等(以下「端末」といいます。)を使用して、インターネット等により当行に対し当行所定の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
- 利用対象者
- 本利用規定を承認し、かつ「れいんぼ~Net利用申込書」(以下「申込書」といいます。)により本サービスを申し込まれ、当行が適当と認めた個人の方を利用対象者とします。なお、本サービスの契約は1人につき、1契約とさせていただきます。
また、事業を営んでいるお客さまについては、事業目的のお取引のために本サービスはご利用できません。 - 会員は、本利用規定の内容、会員の安全確保のために当行が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した暗証等の不正使用などによるリスク発生の可能性について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
- 本利用規定を承認し、かつ「れいんぼ~Net利用申込書」(以下「申込書」といいます。)により本サービスを申し込まれ、当行が適当と認めた個人の方を利用対象者とします。なお、本サービスの契約は1人につき、1契約とさせていただきます。
- 使用できる端末
本サービスを利用するに際して使用できる端末は、当行所定のものに限ります。なお、端末の種類により利用できる取引、機能は異なる場合があります。
- サービスの取扱日、取扱時間
本サービスの取扱日及び取扱時間は、当行所定の日、所定時間内とします。
ただし、当行は取扱日、取扱時間を会員に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても会員に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。 - ご利用口座
- 本サービスを利用することができる口座は、会員が申込書で申し込んだ届出住所を同一とする当行所定の種類の、当行本支店の会員本人名義の口座(以下「利用口座」といいます。)とします。
- 利用口座の追加・削除については、当行所定の申込書により当行宛届け出てください。
- 利用口座の中から当行所定の種類の1つの預金口座を「代表口座」として指定するものとします。
- 利用口座は当行所定の口座数を超えてお申し込みいただくことはできません。
- 申込書の受理
お客さまから当行に本サービス利用申込書の提出があった際、お客さまが申込書に押印した代表口座及び利用口座の印影と、当該口座の届出印鑑を当行が照合し、相違無いと認め、かつ、代表口座及び利用口座の届出住所と当該申込書に記載の現住所が一致する場合に限り、当行は当該申込書を受理するものとします。
- 利用手数料
- 本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料(消費税等を含む)をいただきます。この場合、当行は当該手数料を代表口座から、当該代表口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出を受けることなしに、当行所定の日に自動的に引き落としします。また、当行は利用手数料について領収書は発行いたしません。
- 当行はこの利用手数料を会員に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、この利用手数料以外の諸手数料についても提供するサービス等の変更にともない新設、変更する場合があります。
第2条 本人確認
- 会員番号等の通知
本サービスの申込書受理後、当行はお客さまに対し、本人確認のための「会員番号」、「仮ログイン暗証」、「仮確認暗証」をお客さまの届出住所宛に郵便により通知します。
- 暗証等の登録
会員は初回に本サービスを利用する際、端末より当行所定の方法で「ログイン暗証」と「確認暗証」(以下合わせて「暗証」といいます。)および会員の「Eメールアドレス」の登録を行ってください。
- 本人確認手続き
本サービス利用の際に、当行は会員から端末より送信された「会員番号」、「暗証」と、当行に登録されている「会員番号」、「暗証」の一致を確認することにより本人確認を行います。
- 暗証等の管理、セキュリティ
- 本人確認で使用する会員番号、暗証は会員自らの責任において厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難にあわないよう十分に注意してください。当行から会員に会員番号、暗証をお尋ねすることはありません。
また、生年月日、電話番号、連続する番号等、他人に知られやすい番号等を暗証とすることを避けるとともに、容易に漏洩するような方法で記録等をしないでください。
なお、暗証は、端末より当行所定の方法で随時変更することができます。定期的に変更して第三者に知られないようにしてください。 - 暗証について偽造、変造、盗用、不正使用その他のおそれがある場合は、速やかに端末より当行所定の方法で暗証の変更、本サービスの利用停止等、必要な措置を行ってください。
- 本サービスの利用において、登録と異なる暗証の入力が当行所定の回数以上連続して行われた場合は、その時点で当行は会員に対する本サービスの利用を停止します。
会員が本サービスの利用を再開するには、当行所定の申込書により本人確認書類を添付のうえ、当行宛に届け出てください。 - 会員番号、暗証を失念した場合は、当行所定の申込書により当行宛に届け出てください。
- 本人確認で使用する会員番号、暗証は会員自らの責任において厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難にあわないよう十分に注意してください。当行から会員に会員番号、暗証をお尋ねすることはありません。
第3条 取引の依頼
- 取引依頼の方法
本サービスにおける会員からの取引依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、会員が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで取引を依頼するものとします。
- 取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付した場合、会員宛に依頼内容を確認しますのでその内容が正しい場合には当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達するものとします。
この依頼内容の確認が各取引で必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続きを行います。
また、特に定めのない限り、取引依頼が確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。 - 資金の引き落とし
- 会員の指定する利用口座より資金の引き落としを伴う取引については、前項の取引依頼が確定した後、当行は会員から支払依頼を受けた振込資金、当行所定の振込手数料(消費税等を含む)、振替資金等を会員の指定する出金口座(以下「出金指定口座」といいます。)から、当該出金指定口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出を受けることなしに引き落としを行うものとします。
- 資金の引き落とし時において、引き落とし金額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます。)が出金指定口座から払戻すことができる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします。)を超える場合は、会員からの取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
なお、資金の引き落とし日において出金指定口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が出金指定口座から払戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
- 取引の不成立
以下の場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。
- 出金指定口座からの第3条第3項に定める資金の引き落としができないとき。
- 出金指定口座、または入金指定口座が解約済のとき。
- 会員より出金指定口座への出金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
- 口座名義人等により入金指定口座に対して入金禁止の手続きがとられているとき。
- 差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
- 本利用規定に反して利用されたとき。
- その他本利用規定に定める事由により取引の依頼が無効となったとき。
- 取引内容の照会、確認
- 本サービスにより行った当行所定の取引については、当行所定の期間、本サービス利用画面より照会することができますので確認するようにしてください。特に資金の移動を伴う取引を利用した後は、必ず確認するようにしてください。
なお、当行所定の取引については、会員自身が登録したEメールアドレス宛にEメールにて通知しますので、内容を確認してください。 - 資金の移動を伴う取引を利用した後は、会員は速やかに通帳記入を行ってください。
- 上記各項に定める方法により確認を行った結果、万一取引内容等に疑義がある場合には、直ちにその旨を当行に連絡してください。
- 本サービスにより行った当行所定の取引については、当行所定の期間、本サービス利用画面より照会することができますので確認するようにしてください。特に資金の移動を伴う取引を利用した後は、必ず確認するようにしてください。
- 取引の記録
- 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。
- 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第4条 サービスの内容
- 照会サービス
- 照会サービスとは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、利用口座に関する残高、入出金明細、定期預金明細等の口座情報、および会員が本サービスで依頼した取引の内容に関する情報を当行所定の方法・範囲に従って提供するサービスをいいます。
- 会員からの依頼に基づいて当行が提供した口座情報は、残高、入出金明細等を当行が証明するものではなく、提供後であっても当行が訂正または取消等を行うことがあります。
この場合、訂正または取消等により生じた損害については、当行では責任を負いません。 - 会員は、残高、入出金明細等の口座情報が当行所定の時刻における内容であり、会員が口座照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 振込・振替サービス
- 振込・振替サービスとは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、利用口座のうち、会員が指定する出金指定口座より会員が指定する金額を引き落としのうえ、会員が指定した当行または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込または振替を行うサービスをいいます。
なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については、取り扱いできない場合があります。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等を含む)をお支払いいただきます。 - 振込と振替の区別
- 「振替」……申込書で当行に届出した利用口座間で、会員が指定する出金指定口座から資金を払い出し、会員が指定する他の同一名義の入金指定口座に当行所定の振替の方法により資金移動するサービスをいいます。
- 「振込」……上記以外の資金移動を振込といいます。
- 振込・振替における取引限度額
- 当行は本サービスにおける「振替」において、取引金額に関する制限は設けません。
- 当行は本サービスにおける「振込」において、1日(基準は午前零時とし、同一日に受付た振込取引を対象とします。)あたり振り込むことができる上限金額(以下「振込限度額」といいます。)を定めます。会員は申込書により、「当行所定の上限金額」の範囲内で「振込限度額」を届け出るものとします。なお、「振込限度額」には振込手数料を含まないものとします。
- 会員は届け出た「振込限度額」を減額または増額することができます。変更は当行所定の方法により行ってください。なお、振込限度額の減額は、会員が端末より随時行うことができます。
- 当行は「当行所定の上限金額」を当行の都合により適宜変更することができるものとします。この場合において、振込限度額が変更後の「当行所定の上限金額」を超えるときは、変更後の「当行所定の上限金額」が振込限度額となります。
- 当行は会員より届け出を受けた振込限度額を超える振込取引の依頼については受付る義務を負いません。
- 振込における入金指定口座の登録
会員が振込を行う際、または行った際の入金指定口座については、会員の希望により登録することができます。また、登録した内容は会員自らいつでも削除できます。
なお、登録した内容について、金融機関・支店が存在しない、または、入金指定口座に誤りがある等の場合は使用できなくなりますので、会員自ら削除、もしくは削除後、再登録を行ってください。 - 振込・振替の実施日
- 振込の実施日について、会員は当行所定の銀行営業日を指定(以下「振込指定日」といいます。)することができます。なお、当行は会員に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
- 振替の実施日について、会員は当行所定の日を指定(以下「振替指定日」といいます。)することができます。なお、当行は会員に事前に通知することなく当行所定の日を変更することがあります。
- 当行は第3条第2項による振込または振替の取引依頼が確定した場合は、原則として、振込指定日または振替指定日当日に、出金指定口座から第3条第3項に定める方法により資金の引き落としを行い、当行所定の時間に入金指定口座宛に入金処理または振込通知の発信処理を行います。
- 振込・振替依頼の確定後の取消、変更、組戻し
- 第3条第2項による振込・振替の取引依頼が確定した場合は、本サービスによる取消、変更、組戻しはできないものとします。ただし、振込・振替指定日の前日までに限り、会員は端末より本サービスを利用して当行所定の方法により、取引依頼を取消することができます。
- 会員が本サービスを利用して行った依頼内容の変更、組戻しを行う場合は、当行は会員から出金指定口座のお取引店に当行所定の依頼書の提出を受けたうえで、その手続きを行うものとします。なお、この場合、前記2.1の振込手数料は返却いたしません。
- 当行は振込先の金融機関から返却された振込資金は、当行所定の組戻手数料(消費税等を含む)を差し引きのうえ、会員の出金指定口座に入金します。
- 当行が会員の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容に関する照会があった場合、または入金指定口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は会員に対し、依頼内容について照会することがあります。当行からの照会に対し、相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合、連絡がつかない等の場合には、当行は振込資金を出金指定口座に入金します。これによって生じた損害について当行は責任を負いません。なお、この場合、前記2.1の振込手数料は返却いたしません。
- 振込金受取書の不発行
当行は、本サービスによる振込・振替の取扱分について振込金受取書は発行いたしません。
- 振込・振替サービスとは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、利用口座のうち、会員が指定する出金指定口座より会員が指定する金額を引き落としのうえ、会員が指定した当行または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込または振替を行うサービスをいいます。
- 定期預金サービス
- 定期預金サービスとは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、以下の取引を行うサービスをいいます。なお、「定期預金明細照会」は第4条第1項により取り扱います。
- 定期預金のお預け入れ
利用口座のうち会員が指定した当行所定の種類の出金指定口座から依頼金額を引き落とし、会員が指定する定期預金(ただし当行所定の種類、期間のものに限ります。)を作成のうえ、利用口座のうち会員の指定する定期預金通帳(総合口座通帳を含みます。以下同じとします。)に預け入れします。なお、適用金利は依頼日における当行所定の金利とします。
定期預金お預け入れの予約受付はお取り扱いできません。 - 定期預金のお引き出し
利用口座の中で会員が指定した定期預金通帳に預け入れされた定期預金のうち、会員が指定する定期預金(ただし、当行所定のものに限ります。)についてお引き出しを行い、会員の指定する利用口座に入金します。ただし、お引き出しする定期預金が総合口座定期預金の場合の入金口座は当該総合口座の普通預金以外は指定できません。
なお、定期預金を担保として普通預金口に貸越が発生している場合で、定期預金の解約後、定期預金残高が無くなる場合には、定期預金担保分の貸越利息を普通預金口より引落します。 - 積立定期預金のお預け入れ
利用口座のうち会員が指定した当行所定の種類の出金指定口座から依頼金額を引き落とし、利用口座のうち会員の指定する「積立定期預金口座」に預け入れします。なお、適用金利は依頼日における当行所定の金利とします。
本サービスでは、積立定期預金のお引き出し、お預け入れの予約受付はお取り扱いできません。
- 定期預金のお預け入れ
- 定期預金取引の実施日、実施時間
- 「定期預金・積立定期預金のお預け入れ」の取引実施日は、受付日当日とします。
- 「定期預金お引き出し」の取引については、すべて予約受付とします。
- 「定期預金お引き出し」の取引実施日は、予約受付日の翌営業日の当行所定の時間内に実施するものとします。
- 「定期預金お預け入れ・お引き出し」ご利用の制限
- 当行は、本サービスにおける定期預金のお預け入れ、お引き出しの取引において、お預け入れ金額並びにお引き出し金額のそれぞれに1取引あたりの上限金額を定めます。
- 「定期預金のお引き出し」は、定期預金をお預け入れ後、当行所定の期間を経過するまでは利用できません。
- 予約扱いで受付た後、満期日到来により当行が自動継続処理を行った等により、依頼時点での当該定期預金の内容と当行が手続き時点の内容が相違している場合は、取引の依頼は無かったものとして取り扱います。
- 利息中間支払済定期預金のお引き出しで差引利息支払額がマイナスとなる場合は、当行窓口でのお取扱となります。
- 当行は、本サービスによる定期預金のお引き出し取扱分について計算書は発行いたしません。
- 定期預金サービスとは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、以下の取引を行うサービスをいいます。なお、「定期預金明細照会」は第4条第1項により取り扱います。
- 住所変更届出
- 住所変更届出とは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、利用口座の取引店に対し、会員の当行への届出住所を変更するサービスをいいます。
- 制限事項
利用口座のお取引店において、当座預金、融資取引、マル優、特別マル優、外国為替取引、投資信託、国債のいずれかの取扱いがある場合、また、利用口座間で既に届出済の住所が異なる場合は、本サービスによる住所変更の届出はできません。別途、利用口座の取引店窓口へお申し出ください。 - 住所変更届出の範囲
「代表口座」欄と「利用口座」欄にご記入いただいたお取引店への届出住所となります。 - 処理日数
本サービスにおける住所変更の届出から手続きの完了までには、当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 公共料金自動支払受付
- 公共料金自動支払受付とは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、当行所定の種類の契約口座を自動引き落とし口座とした諸料金の支払いに関する預金口座振替契約の申込みができるサービスをいいます。
ただし、申込み可能な収納企業または地方公共団体(以下「収納機関」といいます。)は当行所定の先に限ります。 - 会員は以下に定める口座振替規定を承認したうえで、預金口座振替を依頼するものとします。
- 当行に請求書が送付されたときは、会員に通知することなく請求書記載の金額を預金口座(会員が指定した利用口座)から引き落としのうえ支払います。この場合、預金規定・各種ローン規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書およびカードの提出は不要とします。
- 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、会員に通知することなく、請求書を返却いたします。
- 本サービスにより受付を行った預金口座振替契約を解約するときは、会員から当行へ書面により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がない等相当の事由があるときは、特に会員からの申し出がない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとして取り扱います。
- 当該預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責による場合を除き、当行は一切責任を負いません。
- 収納機関への届出
本サービスにおける預金口座振替契約の収納機関への届出は、当行が会員に代わり届け出します。 - 口座振替の開始時期
本サービスにおける預金口座振替の開始時期は各収納機関の手続き完了後となります。預金口座振替の開始時期については、当行は責任を負いません。
- 公共料金自動支払受付とは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、当行所定の種類の契約口座を自動引き落とし口座とした諸料金の支払いに関する預金口座振替契約の申込みができるサービスをいいます。
- 税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
- サービス内容
税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込みサービス」といいます。)とは、会員からの端末による依頼に基づき、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)を会員が指定した利用口座から引き落とすことにより、会員が指定する当行所定の収納機関に対し、料金等の払込みを行うサービスをいいます。 - 依頼内容の確定
- 会員は端末を通じて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼するものとします。
ただし、会員が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキングに引き継がれます。 - 前項1の照会または但し書の引継ぎの結果として会員の端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、会員は引き落とし口座番号を指定し、また、その他当行所定の事項を正確に入力してください。
- 当行は受信した内容を会員の端末画面に表示します。会員はその表示内容を確認のうえ、確認暗証を入力してください。当行は受信した確認暗証と届出の確認暗証との一致を確認した場合は、当行所定の方法で料金等払込みを行います。
- 料金等払込みにかかる取引は、当行がコンピュータ・システムにより、会員からの取引依頼内容を確認して当該払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
- 会員は端末を通じて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼するものとします。
- 資金の引き落とし
- 前項2の取引依頼が確定した後、当行は会員の指定する支払口座より料金等払込にかかる資金を引き落としのうえ、当行所定の方法により手続きを行います。資金の引き落としについては、当該支払口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の方法により引き落としを行うものとします。
- 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引における貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。(以下同じとします。))を超える場合は、会員からの取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
- 払込み情報の確認
会員からの払込み依頼内容に関して、収納機関から納付情報または請求情報などについて当行所定の確認ができない場合は、料金等払込みサービスをご利用いただけません。 - 利用時間
料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内とします。
ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用ができないことがあります。 - 依頼確定後の変更・取消
料金等払込みにかかる依頼が確定した後は、料金等払込みの申込みを変更または取消することはできないものとします。 - 領収書の不発行
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。 - 収納に関する照会
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等、収納に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。 - 収納機関からの取消
収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。 - 利用の停止・再開
当行または収納機関所定の回数を超えて所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用を停止することができるものとします。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
- サービス内容
- お客さま情報の変更
お客さま情報の変更とは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、当行所定の方法により、下記の変更等を行うことができるサービスをいいます。
- 「ログイン暗証」の変更
- 「確認暗証」の変更
- 「Eメールアドレス」の変更
- 「振込限度額」の引下げ
- 「振込先口座情報」の登録
- 「振込先口座情報」の削除
- 利用停止
利用停止とは、端末を用いて会員自ら本サービスの「利用停止」をすることができるサービスをいいます。この登録が行われた場合はインターネットバンキング、モバイルバンキング共に利用を停止します。
本サービスの利用を再開するには、会員から当行所定の申込書により本人確認書類を添付のうえ、当行宛に届け出てください。
第5条 通知、照会の連絡先
- 依頼内容等に関し、当行より会員に通知、照会する場合には、届出・登録のあった住所、電話番号、Eメールアドレスを連絡先とします。連絡先の記載・登録不備、電話の不通等によって通知、照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 会員は当行からの通知、照会の手段としてEメールが使用されることに同意するものとします。会員は届け出のEメールアドレスについて変更がある場合、本サービスを利用して端末より届け出るものとします。なお、会員が届け出たEメールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の事由による未着、延着等につき生じた損害について、当行は責任を負いません。
第6条 届出の変更等
- 届出事項の変更
- 住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった場合には、当行所定の書面等により、ただちに届け出てください。ただし、届出事項の中で住所変更など当行所定の事項については第4条第4項による本サービスの住所変更届出により行うことができます。
なお、暗証、Eメールアドレスについては端末より随時変更することができますので、会員自らが変更してください。 - 届出事項の変更は、当行の手続きが完了したときから有効とします。手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった場合には、当行所定の書面等により、ただちに届け出てください。ただし、届出事項の中で住所変更など当行所定の事項については第4条第4項による本サービスの住所変更届出により行うことができます。
- 変更事項の届出がない場合の取り扱い
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったため、当行からの送信、通知または当行が送付する書類等の到着が遅延し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第7条 取引、機能の追加
本サービスに今後追加される取引、機能について、会員は新たな申し込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引、機能についてはこの限りではありません。
第8条 海外からのご利用
会員が本サービスを海外からご利用する場合、各国の法令、事情、その他の事由により、取引、機能の一部をご利用いただけない場合があります。
第9条 免責事項
- コンピュータ、通信手段の障害等
当行が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、サービス取り扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬、脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- 通信経路等における取引情報の漏洩等
当行が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路等において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより会員の会員番号、暗証、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- 本人確認等
本サービス提供にあたり、当行が第2条第3項の本人確認手続きを経た後、取引を行った場合は、当行は利用者を会員本人であるとみなし、端末、会員番号、暗証等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
- 会員番号、仮ログイン暗証の通知
当行が指定する「会員番号」、「仮ログイン暗証」、「仮確認暗証」の通知を行う際に、郵送上の事故等、当行の責によらない事由により第三者(当行職員を除く)が当該「会員番号」、「仮ログイン暗証」、「仮確認暗証」を知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- 印鑑照合
会員が届け出た書面等に使用された印影と、ご利用口座の届出印鑑を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、印章またはそれらの書面等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- 取引依頼の無効
本規定に定める各事由により取引の依頼が無効となった場合、当行は会員に対し当該取引が無効となったことを通知する義務を負わないものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- 災害・事変等
災害・事変等、当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由により、サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第10条 解約等
- 解約
本サービスの解約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。なお、この場合、一旦お支払いいただいた利用手数料は返却いたしません。
- 会員による解約
会員による解約の場合は、当行所定の書面を提出し当行所定の手続きをとるものとします。
- 当行からの解約
- 当行の都合により本サービスを解約する場合は、会員の届出住所等に解約の通知を行います。
- 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したが、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
- 会員に以下に定める事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも会員に通知することなく本サービスの契約を解約することができるものとします。
- 支払停止または破産もしくは民事再生手続き開始の申立があったとき。
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 相続の開始があったとき。
- 第2条第1項による会員番号等の通知が、郵便不着等の理由で郵便局から当行に返却されたとき。
- 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
- 当行に支払うべき本サービスの利用手数料の支払いが2か月以上滞ったとき。
- 住所変更の届出を怠る等会員の責に帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
- 本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
- 利用口座の解約
利用口座が解約されたときは、その利用口座に係わる限りにおいて本契約は解約されたものとします。また、代表口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとします。
第11条 規定の変更
当行は本規定の内容を、当行の都合により、いつでも変更できるものとします。
変更内容は、原則として当行ホームページに掲示するものとします。変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
第12条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、カードローン規定、振込規定、その他関連規定により取り扱います。
なお、これらの規定が必要な場合は、当行本支店窓口にご請求ください。
第13条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、会員または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第14条 譲渡・質入れの禁止
本契約に基づく会員の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
第15条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
なお、会員が日本国外において本契約に基づく諸取引に係わる行為を行った場合であっても、当行はそれらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。
また、会員が日本国外において本契約の基づく諸取引を行ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
以 上

