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投資信託の「特定口座」の取扱開始について

平成20年10月31日

当行では、お客さまの利便性向上を図るため、平成20年11月4日(火)より投資信託の「特定口座」の取扱を開始いたしますのでお知らせいたします。

「特定口座」とは個人のお客さまが株式投資信託を買取請求などで換金した場合の譲渡損益を当行がお客さまに代わって計算し、「年間取引報告書」にまとめる口座です。

「特定口座」をご利用いただくことで、同口座を通じて行われた株式投資信託の譲渡損益に関する確定申告が不要となったり、または確定申告をされる場合のお手続きが簡単になります。

当行は今後もお客さまに満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりたいと考えております。

1. 取扱開始日 平成20年11月4日(火)
2. ご利用いただけるお客さま 個人のお客さま
3. 対象となる商品 当行でご購入された株式投資信託
(MMF・公社債投信以外の当行で取扱いしている投資信託の全商品)
4. 特定口座のご利用メリット
  1. 損益通算が可能
    「特定口座」とは、個人のお客さまが株式投資信託を買取請求などで換金した場合の譲渡損益を当行がお客さまに代わって計算し、「年間取引報告書」にまとめる口座です。「特定口座」をご利用いただくと、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。
  2. 確定申告が簡単
    「特定口座」のご利用にあたっては、当行が税金を源泉徴収する「源泉徴収あり」と、お客さまが税金を納付する「源泉徴収なし」の2種類があります。「源泉徴収あり」を選択された場合は、当行がお客さまに代わって納税までを行い、「特定口座」における取引にかかる課税関係は終了しますので、確定申告における納税は原則として不要になります。「源泉徴収なし」を選択された場合は、お客さまは当行が作成する「特定口座年間取引報告書」を添付して簡単に申告することが可能です。
5. 取扱店舗 全営業店75店舗(れいんぼ~プラザ5店舗を含む)
6. その他
  1. 「特定口座」の開設、ご利用に関しての手数料は無料です。
  2. 「特定口座」は1人につき1金融機関に1口座となります。
  3. 当行ですでにお持ちの株式投資信託につきましては、制度上、「特定口座」へ変更できる期限は平成21年5月31日までとなります。

商品内容の詳細については、取扱店担当窓口までお問い合わせください。