徳島大正銀行アプリ住所変更届出機能利用規定

 徳島大正銀行アプリ住所変更届出機能利用規定(以下、「本規定」といいます。)は、株式会社徳島大正銀行(以下、「当行」といいます。)が提供するスマートフォン用アプリケーション徳島大正銀行アプリ(以下、「本アプリ」といいます。)の一機能である住所変更届出機能(以下、「本機能」といいます。)を利用する場合の利用条件および取扱い等を定めるものです。本規定のほか、当行が定める各関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえで、お客さまご自身の判断と責任において本機能を利用するものとします。

第1条 住所変更届出機能とは

1.本機能は、お客さまのスマートフォンに本アプリをダウンロードしたうえでこれを起動させ、当該スマートフォンから画面の説明にしたがって当行所定のお客さま情報および当行所定の本人確認資料の写真画像等を当行に送信する方法により、当行口座の住所変更を届出いただけます。
2.本機能における住所変更の届出から手続き完了までには、当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第2条 利用条件等

1.本機能の利用対象口座は、本アプリの残高照会機能をご利用いただいている口座とその口座と同一店舗の本人口座となります。
2.当行に次のお取引がある場合は、アプリでのお手続きができません。別途必要書類の提出をお願いする場合がございますので、お取引店にお問い合わせのうえ窓口にてお手続きください。

・当座預金・事業性資金のご融資・住宅関連ローン・非課税制度取引(マル優・マル特・マル財)
・教育資金贈与専用口座 未来・投資信託・債券・外国為替取引(外貨預金を除く)・貸金庫
・当行所定のご融資で保証人となっている方
3.本機能を利用できるスマートフォンは、当行所定の機種に限られます。

第3条 本規定の変更

 当行は、本規定の内容を変更、中止または廃止する場合があります。この場合には、当行は変更日および変更内容等を当行のホームページへ掲載する等、当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第4条 通信料の負担

 本機能の利用に伴い発生する通信料は、お客さまのご負担となります。

第5条 準拠法・合意管轄

 本機能に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、徳島地方裁判所を管轄裁判所とします。

以上

(令和2年1月1日現在)

 

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