とくぎんキャッシュカード規定
兼 ローンカード規定(随時返済用)

1.カードの利用

普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード、貯蓄預金について発行したキャッシュカードおよび新総合口座取引の普通預金、貯蓄預金の双方について使用できるれいんぼ~カード(ダブルストライプカード)(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。

(1)当行および当行がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れ、または当座貸越借入金の返済(以下これらを「預金の預入れ等」といいます。)をする場合。ただし、キャッシュカード(法人用)の場合は当行、および所定の預入提携先以外の預金機を使用できません。

(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻し、または当座貸越借入金の払出し(以下これらを「預金の払戻し等」といいます。)をする場合。ただし、キャッシュカード(法人用)の場合は当行、および所定の支払提携先以外の支払機を使用できません。

(3)当行および支払提携先のうち当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機をいいます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合。ただし、キャッシュカード(法人用)の場合は、当行以外の振込機を使用できません。

(4)その他当行所定の取引を行う場合。

2.預金機による預金の預入れ等

(1)預金機を使用して預金の預入れ等をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。なお、預入提携先では通帳はご利用いただけません。

(2)預金機による預金の預入れ等は、預金機の機種により当行または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。ただし、機種により硬貨による預入れができない場合があります。

3.支払機による預金の払戻し等

(1)支払機を使用して預金の払戻し等をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

(2)支払機による預金の払戻し等は、支払機の機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。

(3)当行の支払機および支払提携先の支払機を使用して預金の払戻し等をする場合、1日あたりの払戻しは、当行所定の金額の範囲内とします。

(4)当行の支払機および支払提携先の支払機を使用して預金の払戻し等をする場合、1カ月あたりの払戻しは、当行所定の金額の範囲内とします。

(5)支払機を使用して預金の払戻し等をする場合、払戻請求金額と第6条に規定する自動機利用手数料等金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、その払戻しはできません。

4.振込機による振込

(1)振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証とその他の所定事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

(2)当行またはカード振込提携先の振込機により振込む場合、1回あたりの振込金額は当行またはカード振込提携先所定の金額の範囲内とします。また、1日あたりおよび1カ月あたりの振込金額は当行所定の金額の範囲内とします。

(3)振込機を使用して振込む場合、払戻金額と第6条に規定する自動機利用手数料等金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、振込むことはできません。

5.各種サービスの利用

(1)当行の預金機を使用して当行所定の各種サービスを利用するときは、預金機の画面表示の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、届出の暗証とその他の所定事項を正確に入力してください。

(2)当行の預金機で取扱うことのできる各種サービスの内容については、預金機の画面に表示します。

6.自動機利用手数料等

(1)預金機、支払機または振込機を使用して預金の預入れ等、預金の払戻し等をする場合には、当行、預入提携先、支払提携先またはカード振込提携先所定の預金機・支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。

(2)自動機利用手数料は、預金の預入れ等、預金の払戻し等をする場合に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ、払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先、支払提携先の自動機利用手数料等は、当行から預入提携先、支払提携先に支払います。

(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。

7.代理人による預金の預入れ等・払戻しおよび振込

(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ等・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。

(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。代理人名で振込を行う場合は、画面表示等の操作手順に従って、依頼人名の変更を行ってください。

(3)代理人カードにより、カードローン契約書にもとづく払戻しはできません。

(4)代理人カードの利用についても、この規定を適用します。

8.預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い

(1)停電、故障等により当行の預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金の預入れ等をすることができます。なお、預入提携先の窓口では、この取扱いはしません。

(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻し等をすることができます。なお、支払提携先の窓口では、この取扱いはしません。

(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類を提示していただきます。

(4)停電、故障等により当行の振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。なお、カード振込提携先の窓口では、この取扱いはしません。

9.カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入

 カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の預金機・支払機・振込機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額、および振込手数料金額は別々に通帳に記入します。

10.カード・暗証の管理等

(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻し等を行います。

(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し等の停止措置を講じます。

(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。

(4)本人以外の第三者が、不正に取得した暗証番号等の口座情報をパーソナルコンピューター、携帯電話等の端末機から入力することによって、即時口振サービス、Bank Pay取引その他当行所定のサービスの利用申込み等をした場合であっても、当行が入力された所定事項と当行に登録されている所定事項との一致を確認してこれを受け付けたうえは、当行は本人による当該サービスの利用申込み等と見なして取扱います。当該取扱いにより生じた損害については当行が別に定める場合を除き、当行は責任を負いません。

11.偽造カードによる払戻し等

 偽造または変造カードによる預金の払戻し等については、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

12.盗難カードによる払戻し等

(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた預金の払戻し等については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること

②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること

③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難の被害にあわれた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な預金の払戻し等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。

①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合

B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合

C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合

②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

(5)本条の規定は、法人のお客さま名義のカードには適用されません。

13.カードの紛失、届出事項の変更等

(1)カードを紛失した場合または住所、氏名、代理人その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。

(2)カードによる1日あたりの支払限度額、1カ月あたりの支払限度額(双方とも支払機による預金の払戻し等、振込機による振込、デビットカードの利用を含みます)は、当行所定の金額の範囲内で変更することができます。この場合、本人から当行所定の方法により当行に届け出てください。

14.カードの再発行等

(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

15.預金機・支払機・振込機への誤入力等

 預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の預金機・支払機・振込機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

16.解約、カードの利用停止等

(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当行に返却してください。なお、当行普通預金(決済用普通預金)規程または貯蓄預金規程により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。

(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。

(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。

①第17条に定める規定に違反した場合

②預金口座に関し、最終の預金の預入れ等または預金の払戻し等から当行が別途表示する一定の期間が経過した場合

③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合

17.譲渡、質入れ等の禁止

 カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

18.規定の適用

 この規定に定めのない事項については、当行普通預金(決済用普通預金)規程、総合口座取引規程、貯蓄預金規程、デビットカード取引規定、とくぎんローンカード規定(貸越専用)、および振込規程により取扱います。

19.規定の変更

(1)この規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

(02.01.01)

 

このページトップへ