1.(適用範囲)
振込依頼書または当行のATM(現金自動預入払出機。以下「振込機」といいます。)による当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規程により取扱います。
2.(振込の依頼)
(1)振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。
①振込の依頼は窓口営業時間内に受付けます。
②振込依頼書は、当行所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。なお、預金種目・口座番号が不明な場合には、窓口に相談してください。
③当行は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
(2)振込機による振込の依頼は、次により取扱います。
①振込機は当行所定の時間内に利用することができます。
②1回および1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
③振込カードによる振込は、振込機の画面表示等の操作手順にしたがって、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。次に振込カードを挿入しますと画面に振込内容が表示されますので十分にお確かめのうえ、確認ボタンを押してください。
④振込カードによらない場合は、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。振込資金が現金の場合には、依頼人名およびその電話番号も正確に入力してください。
⑤当行は振込機に入力された事項を依頼内容とします。
(3)前2項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または振込機への誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込資金等」といいます。)を支払ってください。
3.(振込契約の成立)
(1)振込依頼書による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領した時に成立するものとします。
(2)振込機による場合には、振込契約は、当行がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込資金等の受領を確認したときに成立するものとします。
(3)前2項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した振込金受取書、振込受付書、利用明細票等(以下「振込金受取書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので大切に保管してください。
4.(振込通知の発信)
(1)振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに次により振込通知を発信します。
①電信扱いの場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、窓口営業時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
②文書扱いの場合には、振込日以後翌営業日以内に振込通知を発信します。
(2)営業日の窓口営業時間終了後および銀行休業日に振込機による振込の依頼を受付けた場合には、前項の規定にかかわらず次のとおり取扱います。
営業日の窓口営業時間終了後および銀行休業日の当行所定の時間内に受付けたときは依頼日の当日に、また、当行所定の時間外に受付けたときは依頼日の翌営業日に振込通知を発信します。
ただし、振込先の金融機関の状況等により、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することもあります。
5.(証券類による振込)
振込の依頼を受ける場合には、小切手(他店券)その他の証券類による振込資金等の受入れはしません。振込資金等は、通貨および振替に限ります。
6.(取引内容の照会等)
(1)受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
(2)当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみやかに通知しますので、第8条に規定する組戻しの手順に準じて、振込資金の受領等の手続をとってください。なお、この場合、振込手数料は、返却いたしません。
7.(依頼内容の変更)
(1)振込契約の成立後にその内容を変更する場合には、取扱店の窓口において次の変更の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第8条第1項に規定する組戻しの手続により取扱います。
①変更の依頼にあたっては、当行所定の変更依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は変更依頼書に従って、変更依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込内容の変更において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正できないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3)提出された振込金受取書等を当行が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、変更の依頼を受付けたときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.(組戻し)
(1)振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、当行所定の方法により返却します。
(2)組戻しにおいて、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3)提出された振込金受取書等を当行が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、組戻しの依頼を受付けたときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.(通知・照会の連絡先)
(1)この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載・入力された電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
(2)前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害等については、当行は責任を負いません。
10.(手数料)
(1)振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。
(2)組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻し手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。
(3)組戻しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込の受付をするときも、店頭表示の振込手数料をいただきます。
(4)この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。
11.(災害等による免責)
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
12.(譲渡・質入の禁止)
振込金受取書等およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
13.(預金規程等の適用)
振込資金等を預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻については、関係する預金規程、キャッシュカード規程およびローンカード規程により取扱します。
14.(本人確認)
当行は、お客さまが現金等による10万円を超える振込の取扱いをする際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に従い、本人確認を行わせていただきます。この場合、当行は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める本人確認資料をご提示いただくことがあります。
15.(規程の変更)
(1)この規程の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年1月現在)