とくぎん ICキャッシュカード特約

1.特約の適用範囲等

(1) この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。

(2) この特約は、「とくぎんキャッシュカード規定兼ローンカード規定(随時返済用)」の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては「とくぎんキャッシュカード規定兼ローンカード規定(随時返済用)」が適用されるものとします。

(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは「とくぎんキャッシュカード規定兼ローンカード規定(随時返済用)」の定義に従います。なお、ICチップ内に蓄積・格納された情報等は、「電磁的記録」にあたるものとします。

2.ICチップ提供機能の利用範囲

ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な当行および「とくぎんキャッシュカード規定兼ローンカード規定(随時返済用)」第1条に定める支払業務提携先(以下「支払業務提携先」といいます。)が設置した現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「ICカード対応支払機」といいます。)を利用する場合に提供されます。支払業務提携先が設置したICカード未対応の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)では、ICチップ提供機能は使用されず、ICキャッシュカードの磁気ストライブ部分の情報等が使用されます。

3.1日あたり、及び1ヵ月あたりの利用限度額の適用区分

当行は、当行および支払業務提携先の預金機または支払機を利用したキャッシュカードによる現金の払戻し等および振込、振替において、当行の定めにより、1日あたり、および1ヵ月あたりの利用限度額を設けるものとします。また、当行所定のICチップ提供機能を利用した払戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない(磁気ストライプ機能を利用する)払戻しである場合に分けて、それぞれ適用するものとします。

4.代理人カード

(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ等・払戻しおよび振込、振替の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのICキャッシュカード(以下、「代理人カード」といいます。)を発行します。

(2)代理人は「とくぎんキャッシュカード規定兼ローンカード規定(随時返済用)」第1条に規定されている取引のうちカードローン契約にもとづく払出しを除く一切について本人を代理できる権限を有するものとし、本人は代理人の行った取引が代理権の範囲外であることを当行に対して主張することはできません。

(3)代理人に対する代理権授与を取り消した場合には直ちに当行に届出てください。本人は届出以前に代理権が消滅したことを当行に対して主張することはできません。

(4)代理人カードにより振込を依頼するときは、振込依頼人名を入力しない場合は本人名義となります。

(5)代理人カードの利用についてもこの特約を適用します。

5.ICカード対応支払機等の故障時の取扱い

ICカード対応支払機等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。

6.ICチップ読取不能時の取扱い等

(1)ICチップの故障等によって、ICカード対応支払機等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続きにしたがって、すみやかに当行にICキャッシュカードの再発行を申し出てください。

(2)ICチップの故障等によって、ICカード対応支払機等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。

7.特約の変更

(1)この特約の各条項およびその他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

(02.01.01)

 

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