とくぎんネット支店取引規定

本規定は、お客さまと徳島大正銀行(以下「当行」といいます。)とくぎんネット支店(以下、「当店」といいます。)との間で、第1 条に規定する取引を行う場合の取り扱いを定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。

第1条  当店との取引範囲

1.お客さまは、本規定に基づきネット支店総合口座を開設し、以下に定める取引をご利用いただけるものとします。

(1)通帳不発行方式(無通帳方式)の普通預金取引、定期預金取引
定期預金を担保とする当座貸越は取扱いいたしません。

(2)その他当行所定の取引

2.当店の各種商品の取扱内容は、当行所定のものとなり、当店以外の当行本支店と異なる場合があります。当店の各種商品では、次の取扱いはできません。

(1)普通預金口座における代理人キャッシュカードの発行

(2)有通帳口座への変更

(3)マル優の取扱い

(4)手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れ

(5)口座振替依頼書による各種料金の口座振替

(6)その他当行所定の事項

3.当店で提供するサービス内容、金利、手数料等は当行所定のものとなり、当店以外の当行本支店のものと異なる場合があります。

4.当店で提供するサービス内容や商品について、届出メールアドレスへの電子メール送付等により、おすすめ情報をご案内する場合があります。

第2条 利用資格・使用条件

1.当店と取引が行えるお客さまは、日本国籍および日本国内に居住する満18 歳以上の個人の方(成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者(以下これらを総称して「成年後見制度利用者」といいます。)を除きます。)に限らせていただきます。事業性の取引につきましては、ご利用になれません。また、屋号のある名義についてもご利用になれません。

2.当店との取引開始にあたっては、第1 条に定めるネット支店総合口座(普通預金口座および定期預金口座)が必要です。また、ネット支店総合口座の普通預金キャッシュカードの発行、ならびに第5 条に定める当行のインターネットバンキング(以下、とくぎん「れいんぼ~Net」といいます。)の利用登録は必須条件となります。既にとくぎん「れいんぼ~Net」をご契約されている場合には、現在の契約内容に当店口座を利用口座として追加登録します。

3.ネット支店総合口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。口座開設にあたっての取引時確認は当店所定の手続きによります。

第3条 取引の開始

1.お客さまが当店との取引を希望する場合、お客さまは本規定を承認するとともに、「反社会的勢力でないことの表明・確約」に同意のうえ、当行所定の方法によりお申込みください。当行がこれを受付し、承認した場合に取引が開始できるものとします。

2.当行は、第2 条の利用資格・使用条件を満たしていることを確認のうえ口座開設を行いますが、その際、当行所定の方法により、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下、「犯罪収益移転防止法等」といいます。)に定める取引時確認を行います。

3.取引時確認後、口座開設前確認として、届出があった連絡先に電話連絡をさせていただく場合があります。なお、当行からお客さまへの連絡が取れない場合、および第13 条第2 項の各号の一つにでも該当する場合には、口座の開設をお断りするものとします。

4.前項2.3.の確認後ネット支店総合口座を開設し、発行したキャッシュカードととくぎん「れいんぼ~Net」を開始するために必要な書類をお客さまへ送付いたします。

5.開設した口座はとくぎん「れいんぼ~Net」の代表口座または利用口座として登録されます。

6.送付するキャッシュカードおよびとくぎん「れいんぼ~Net」郵送書類をお受け取りいただけなかった場合は、口座開設時に受付した口座、サービスを含め、全てのお申込を解約させていただく場合があります。

7.口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の取引時確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合は、再度、当行が指定する証明書類の提出や必要事項の申告等を求めることがあります。この提出がない場合(当行が定める期日までに当行に連絡がない場合、お客さま届出住所へ発送した提出を求めるご案内文書が不着のため当行に返送された場合、および届出電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます。)、当行は取引の全部または一部を停止し、口座を解約することがあります。

8.当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより、当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外の取引に変更することはできません。

9.以上の取り扱いにより、当行が口座開設を行わず、取引の全部または一部を停止し、または口座を解約したことによってお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。

第4条 お届印

1.当店と取引を開始する際に、印鑑の届出は必要ありません。

第5条 当店との取引方法

1.お客さまは本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。

(1)とくぎん「れいんぼ~Net」における「インターネットバンキング」による取引

(2)当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機、現金自動支払機を含む。以下「ATM 等」といいます。)による取引

(3)その他当行が定めた方法による取引

2.前項の各取引方法において、当店で取扱う各取引の種類・業務等は当行所定のものとし、当行本支店の窓口で取扱う各取引の種類・業務等と異なる場合があります。

3.前項1.の取引方法による各取引の利用において、当行所定の手数料が必要となる場合があります。この場合普通預金(決済用普通預金含む)規程(総合口座取引規程を含みます)にかかわらず、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。

4.当店との取引につきましては印鑑の届出をいただいておりませんので、各種届出事項変更、キャッシュカード喪失・再発行の手続き等当行所定の取引については、取引に応じた届出書と本人確認書類の写しの提出によりご本人からの申し出であることを確認させていただきます。

5.当店の普通預金を引落口座とする口座振替については、当行所定の方法により口座振替の受付を行います。このため、当店で口座振替を行える収納企業は、当店以外の当行本支店で口座振替を行える収納企業と異なります。

第6条 個人情報の取扱い

1.当行は、お客さまの個人情報を当行ホームページに掲載しているプライバシーポリシーのとおり、関係法令を遵守して適切に取り扱います。

2.当店との取引に際して、お客さまから得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。当行とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。

第7条 ATM 等の故障や通信機器およびコンピュータ等の障害時の取扱い

1.停電・故障等により当行のATM 等による取扱いが出来ない場合および通信機器・回線等の障害等により、とくぎん「れいんぼ~Net」による取引が出来ない場合に、当店のサービスの取扱に遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。

第8条  取引確認方法

1.口座開設による通帳、証書の発行はいたしません。当店におけるお客さまの取引残高、取引明細等は、当行所定の期間とくぎん「れいんぼ~Net」やとくぎんアプリを利用してご確認いただけますので、お取引の都度または一定期間毎にお客さまご自身でご確認ください。原則、書面での発行はいたしません。

2.残高証明書についても原則、発行いたしません。

3.定期預金の満期案内は送付いたしません。

第9条 通知および告知方法

1.当行からお客さまへの各種通知および告知は、原則として、当行ホームページ等への掲示、届出メールアドレスへの電子メールの送信、または届出住所・氏名・電話番号への郵送、電話、届出携帯電話番号へのSMS送信またはその他の方法のいずれかにより行います。

2.届出メールアドレス、住所等に各種通知・告知を行った場合は、通信・配達事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

3.届出メールアドレス、住所等に送付した送付物が未着として当行に返戻された場合、当行は送付物の送付を中止し、当店の各取引の全部または一部を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。

第10条 届出事項の変更等

1.住所、氏名、電話番号、メールアドレス等当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当店に届出るものとします。変更の届出は当店の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。また、届出の前に生じた損害についても、当行は責任を負いません。

2.当行所定の方法により、届出事項の変更や各種手続きを行う際、証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。この提出がない場合(当行が定める期日までに当行に連絡がない場合、お客さま届出住所へ発送した提出を求めるご案内文書が不着のため当行に返送された場合、および届出電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます)、届出事項の変更や各種手続きが行えないことがあります。書類を提出いただけないことによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。

3.当店以外の当行本支店にもお取引があるお客さまは、別途当行本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。

4.当店のお取引の全部または一部を、当店以外の当行本支店に変更することはできません。

第11条 喪失の届出

1.キャッシュカード、れいんぼ~Netご利用カード等を紛失した場合は、直ちに当店へ通知するとともに、当店所定の手続きを行ってください。

2.キャッシュカードを再発行する際には、当行所定の再発行手数料を、普通預金(決済用普通預金含む)規程(総合口座取引規程を含む)によらず、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引落しのうえ、手続きを行います。

3.キャッシュカードを紛失した場合、喪失の届出がなされる以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、盗難・偽造による被害の場合は、別途、キャッシュカード規定に準じて取扱いするものとします。

第12条 商品・サービス等の変更

1.当行は、当店で取扱う商品・サービス等をお客さまに事前に通知することなく任意に変更することがあります。また、当該変更のために当行所定のホームページ等を一時利用停止させていただくことがあります。

2.前項については、原則として、当行ホームページに掲示することにより通知します。

3.前項1.の変更および一時利用停止によって生じた損害については、当行は責任を負いません。

第13条 支店取引の解約等

1.お客さまが、当店における各取引を解約する場合には、当行所定の方法により解約するものとします。なお、当店の普通預金、定期預金のいずれかの口座を解約する場合には、当店における全ての取引を解約するものとします。また、当店の預金口座を残したまま、とくぎん「れいんぼ~Net」のみの解約、キャッシュカードのみの解約をすることはできません。

2.お客さまが次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行はお客さまに事前に通知することなく、当店との各取引の全部もしくは一部を停止し、または解約することができるものとします。この各取引の停止・解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときはその損害額を請求いたします。

(1)本規定その他の当行が定めた各規定に違反した場合

(2)当店との取引開始時に当行が送付するキャッシュカード等が、郵便不着、受取拒否等により当行に返却された場合

(3)当行に支払うべき諸手数料の支払いがなかった場合

(4)住所・連絡先変更の届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により、当行においてお客さまの所在が不明となった場合

(5)当店の口座名義人が存在しないことが明らかになった場合、または口座名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合

(6)当店の取引口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

(7)当店に総合口座開設後、初回入金が1 年間なかった場合

(8)支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立などがあった場合

(9)成年後見制度利用者となった場合

(10)相続が開始された場合

(11)当行に虚偽の申告があった場合

(12)日本国籍を有していない、または日本国内に居住している実態がないと判明した場合

(13)お客さまが取引開始時にした反社会的勢力ではないことの表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

(14)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合

①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(15)お客さまが何人に対してするかを問わず、自らまたは第三者を利用して、次の各号にいずれか一にでも該当する行為をした場合

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為

(16)前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じた場合

3.解約時にお客さまへの返還金などがある場合には、当行所定の方法により、お客さまが指定するお客さま名義の当行本支店または当行以外の金融機関の口座へ所定の手数料を差し引いたうえ、振込むものとします。お客さまに対する未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後、手続きをいたします。なお、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。

4.前項2.または3.により、預金口座が解約され残高がある場合、または預金取引が停止され、解除を求める場合には、当行所定の方法で当店に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

第14条 取引の制限

1.当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し、振込金の受入れ等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

2.前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し、振込金の受入れ等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

3.第1項から第3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

第15条 免責事項

 次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩、誤認による履行等があっても、これによって生じた損害について、当行は故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

1.当行所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等の盗用または不正使用等があった場合

2.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合

3.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合(当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていた限り、当行は責めを負わないものとします。また、当行が責めを負う場合であっても、当行に故意または重過失がない限り、当行の責任はお客さまから受領したサービス料の金額を上限とします。)

4.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さま情報が漏洩した場合

5.お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合

第16条  譲渡・質入れ等の禁止

1.当店の取引に基づくお客さまの権利および預金等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、もしくは第三者に利用させることはできません。

第17条  諸手数料

1.再発行手数料ほかその他の手数料は、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。

2.当行が諸手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として、改定内容もしくは新設内容を当行ホームページに掲示することにより告知します。

第18条 未利用口座管理手数料

1.最後の預入れまたは払戻しから2年以上、一度も預入れまたは払戻しがない口座(以下、「未利用口座」といいます。)については、当行が定める口座管理手数料(以下、「未利用口座管理手数料」といいます。)をいただきます。

2.前項の預入れまたは払戻しに、利息の組入れならびに未利用口座管理手数料の引落しは含みません。

3.未利用口座管理手数料は、未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引落とします。

4.預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、預金残高全額を未利用口座管理手数料に充当のうえ、未利用口座を解約します。解約にあたっては、預金者への個別の通知は行いません。

5.一旦お支払いただいた未利用口座管理手数料の返還、および解約した口座の再利用の求めには応じないものとします。

第19条  規定の準用

1.当店との取引において、本規定に定めのない事項については、とくぎん「れいんぼ~Net」ご利用規定、振込規程、普通預金(決済用普通預金含む)規程、とくぎん総合口座取引規程のほか、当行が定めた各商品・サービスにかかる関連規定、および当行の手続き、取引慣例等により取扱うものとします。

2.本規定と他の規定の定めが異なるときは、本規定が優先します。

3.各取引にかかる規定等については、当行ホームページ等への掲示により告知します。

第20条  規定の変更

1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへ掲載し公表することにより、変更できるものとします。

2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

3.当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第21条  準拠法・合意管轄

1.本契約の契約準拠法は、日本法とします。

2.本契約に基づく当店との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上

(令和6年11月27日現在)

 

このページトップへ