とくぎん総合口座取引規程

1.総合口座取引

(1)次の各取引は、とくぎん総合口座として利用すること(以下「この取引」という。)ができます。

A 普通預金(決済用普通預金、総合口座取引における決済用普通預金を含みます。以下、「普通預金」という。)

B 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金および変動金利型定期預金(以下これらを「定期預金等」という。)

C 前記Bの定期預金等を担保とする当座貸越

(2)普通預金については、単独で利用することができます。

(3)前1項A、Bの各取引については、この規程の定めによるほか、当行の当該各取引の規程により取扱います。

2.取扱店の範囲

(1)普通預金は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含む。)ができます。

(2)期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、変動金利型定期預金の預入れは一口1万円以上(ただし、中間利息定期預金の預入れの場合を除く。)自由金利型定期預金の預入れは当行所定の金額以上とし、これらの預金の預入れ、解約または書替継続は当行本支店のどこの店舗でも取扱うことができます。ただし、当店以外での払戻しは、当行の定めによる一定条件を満たしたものにかぎります。

3.定期預金等の自動継続

(1)定期預金等は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金等・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。継続後の期日指定定期預金の元金金額が当行所定の金額以上となる場合には自動継続しません。

(2)継続された預金についても前記(1)と同様とします。

(3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。

4.預金の払戻し等

(1)普通預金の払戻しまたは定期預金等の解約、書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して、この通帳とともに提出してください。

(2)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは取扱いを行いません。

(3)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続きをしてください。

(4)普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

5.預金利息の支払い

(1)普通預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。ただし、決済用普通預金は、利息をつけません。

(2)一般普通預金から決済用普通預金への変更にともない未払利息が発生する場合は、その変更日をもって精算のうえ、この通帳に利息金額を表示するものとします。

(3)定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。

6.当座貸越

(1)普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。

(2)前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」という。)は、この取引の定期預金の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします。

(3)前1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記8条1項Aの貸越利率の高い順にその返済にあてます。

7.貸越金の担保

(1)この取引に定期預金があるときは、後記2項の順序に従い、合計額について、556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。

(2)この取引に定期預金があるときは、後記8条1項Aの貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金等が数口ある場合には、預入日(継続をしたときにはその継続日)の早い順序に従い担保とします。

(3)

A 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前6条2項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前1項、2項と同様の方法により貸越金の担保とします。

B 前号Aの場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。この支払いがあるまで前号の(仮)差押えにかかる定期預金についての担保権は引き続き存続するものとします。

8.貸越金利息等

(1)

A 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。

(a)期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.50%を加えた利率

(b)自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率

(c)自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率

(d)変動金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
その変動金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率

B 前号Aの組入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。

C この取引の定期預金等の全額の解約により定期預金等の残高が零となった場合には、前号Aにかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。

(2)貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。

(3)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(1年を365日の日割計算)とします。

9.届出事項の変更、通帳の再発行等

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

(2)前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

(3)この通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

(4)通帳の再発行にあたっては、当行が定める再発行手数料をご負担いただきます。

(5)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

10.成年後見人等の届け出

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。

(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に当店に届出てください。

(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。

(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

11.印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

12.盗難通帳による払戻し等

本条は個人のお客さまに限り適用するものとします。

(1)盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること

②当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること

③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。

①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること

A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと

B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと

C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

(5)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

(6)当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

(7)当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

13.即時支払

(1)次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。

①支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき

②相続の開始があったとき

③前8条1項Bにより極度額をこえたまま6か月を経過したとき

④住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき

(2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。

①当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき

②その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき

14.反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第15条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第15条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

15.解約等

(1)普通預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。

(2)前条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。

(3)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合

②この預金の預金者が第17条第1項に違反した場合

③この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

④法令で定める本人確認等における確認事項、および第15条の2第1項もしくは第2項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合

⑤第15条の2第1項から第3項までのいずれかの定めにもとづく取引の制限が1年以上に亘って解消されないとき

⑥この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合

(4)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この取引を解約した場合において、貸越元利金等がある場合はそれらを支払ってください。この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

②本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合

A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合

A 暴力的な要求行為

B 法的な責任を超えた不当な要求行為

C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為

E その他AからDに準ずる行為

15-2.取引の制限等

(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し、振込金の受入れ等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(2)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が経過した場合、入金、払戻し、振込金の受入れ等を一部制限する場合があります。

(3)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し、振込金の受入れ等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(4)第1項から第3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

16.差引計算等

(1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。

①この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続きを省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。

②前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。

③第1号により、なお普通預金の残高がある場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

(2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。

17.譲渡、質入れの禁止

(1)普通預金、定期預金その他のこの取引にかかるいっさいの権利およびこの通帳は、譲渡または質入れすることはできません。

(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

18.保険事故発生時における預金者からの相殺

(1)定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第7条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。

(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。

①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。

②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。

③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。

①定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。

②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。

(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

19.未利用口座管理手数料

(1)最後の預入れまたは払戻しから2年以上、一度も預入れまたは払戻しがない口座(以下、「未利用口座」といいます。)については、当行が定める口座管理手数料(以下、「未利用口座管理手数料」といいます。)をいだだきます。(ただし、2021年5月6日以降に開設された口座に限ります。)

(2)前項の預入れまたは払戻しに、利息の組入れならびに未利用口座管理手数料の引落しは含みません。

(3)未利用口座管理手数料は、未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引落とします。

(4)預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、預金残高全額を未利用口座管理手数料に充当のうえ、未利用口座を解約します。解約にあたっては、預金者への個別の通知は行いません。

(5)一旦お支払いただいた未利用口座管理手数料の返還、および解約した口座の再利用の求めには応じないものとします。

20.規程の変更

(1)この規程の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

 

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