カードローン契約規定

第1条(取引の開設と契約の成立)

1. この当座貸越契約は、株式会社徳島大正銀行(以下「銀行」という)が借主の口座に当座貸越機能を付加した日に契約の効力が生じるものとします。

2. この当座貸越取引の口座は、この契約書の取引店以外の店舗とは開設いたしません。

第2条(取引方法)

1. 定額月賦返済によるカードローン取引は、当座貸越取引のみとし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。

ただし、表記の指定預金口座が預金の払戻し、公共料金等の自動支払等により資金不足となったときは、その不足相当額を貸出し、自動的に指定預金口座へ入金する(このことを以下「自動融資」という)ものとします。

2. 前項の自動融資を行う場合、指定預金口座に同日に数件の自動支払等の請求があり、資金不足額が自動融資できる額を超えるときは、そのいずれかの請求額相当分を自動融資するかは銀行の任意とします。

3. 借主は、定額月賦返済による取引は、1 • 2項の自動融資および別に定める場合を除き、ローンカードまたは銀行所定払戻請求書を使用して出金する方法により当座貸越をうけるものとします。

4. ローンカード、現金自動支払機の取扱については、別に定める銀行ローンカード規定によります。

第3条(貸越極度額)

1. この取引の貸越極度額は表記の決定貸越極度額のとおりとします。

2. なお後記第5条の利息を貸越元利金組入れにより極度をこえて支払をした場合にもその金額は当座貸越金としてこの約定が適用されることを承認し、銀行から請求があり次第直ちに極度額をこえる金額を支払います。

第4条(取引期限)

1. この契約による取引の有効期限は、この契約の締結日からその3 年後の応当日の属する月の月末日(休日の場合はその前営業日)とします。ただし、期限までに借主または銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合は、この期限はさらに3 年間延長されるものとし、以降も同様とします。ただし、借主が満66オ(年金振込者の30万コースは満73オ)となる誕生日以降、最初に到来する期限を最終期限とします。

2. 期限までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、つぎのとおりとします。

(1)借主は、期限までに貸越元利金を全額返済するとともに、この取引に使用する通帳およびローンカードを直ちに銀行に返却します。

(2)期限に貸越元利金がない場合には、期限の翌日に解約されるものとします。

第5条(利息、保証料、損害金等)

1. 契約期間内随時返済の取引による貸越利息(保証料を含む)は付利単位を100円とし、銀行の定める月の所定日に計算期間内における毎日の貸越最終残高の合計額に銀行所定の利率を乗じ、それを365で除す計算方法で計算のうえ、後記のカードローン取引に関する特約による借主名義の総合口座、普通預金口座から引落し、まだ、貸越元金に組入れることに同意します。

2. 定額月賦返済の取引による貸越利息(保証料を含む)は、付利単位を100円とし、毎月所定の日に銀行の定める利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。計算方法は、計算期間内における毎日の貸越最終残高の合計額に銀行所定の利率を乗じ、それを365で除す計算とします。

3. 1 • 2項の組入れにより極度額を超える場合には、直ちに極度額をこえる金額を支払います。

4. 銀行に対する債務を履行しなかった場合には支払うべき金額に対して、年14.00%の割合の損害金を支払います。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。

5. 貸越金の利率は、金融情勢の変化その他の相当の事由がある場合には銀行は一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。

なお、利率を変更するときは、変更内容を銀行の店頭に提示するものとし、借主あての通知は不要とします。

6. 銀行が、銀行所定の基準により一般に適用される貸越金の利率より優遇した利率を適用した場合には、銀行はいつでもその優遇した利率の適用を中止することができるものとします。

第6条(定額月賦返済)

1.借主は表記の返済日に表記の金額を毎月返済します。

2. 前項にかかわらず前月基準日の貸越残高か当月基準日の貸越残高のいずれか多い方の貸越残高に5条2項の貸越金利息を組入れた残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、当該利息組入れ前の残高を全額返済します。

第7条(自動引落し)

前条による返済は表記の指定預金口座からの自動引落しの方法によることとし、銀行は小切手または通帳および払戻請求書なしで引落しのうえ、返済にあててください。また、万一預入が遅延した場合には預入後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。

第8条(任意返済)

1. 第6条による定例返済のほか、当座貸越口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を返済することができるものとします。

2. 前項の返済は第7条の自動引落しによらず、借主が直接銀行の店頭に申込む方法により行います。

第9条(諸費用の返済用預金口座からの自動引落し)

この契約の締結に際し、借主が負担すべきローンカード発行手数料、印紙代等の費用は銀行所定の日に表記返済用預金口座から小切手または通帳および払戻請求書なしで引落しのうえ、費用の支払いにあててください。

第10条(反社会的勢力の排除)

1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準する者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(1) 「暴力団員等」が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)「暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること

(4)「展力団員等」に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員または経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 借主は自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準する行為

3. 借主が、「暴力団員等」もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から通知・請求がなくても、この契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。

4. 第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその貢任を負います。

5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

第11条(期限前の全額返済義務)

1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知・催告がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、銀行からの通知なしにこの契約を解約できるものとします。

(1) 支払の停止または、破産、民事再生手続開始の申立があったとき。

(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(3)銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。

(4)借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または、差押命令・通知が発送されたとき。

(5)第5条1 、2項により極度額を超えたまま2カ月を経過したとき。

(6)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。

(7)保証会社の保証が受けられなくなったとき。

(8)第4条2項により、取引期限が到来したとき。

(9)借主が前条第1項のいずれかに該当するとき、または前条第2項のいずれかに該当する行為を行ったとき。

2. 次の各号の場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、銀行からの通知によりこの契約を解約できるものとします。

(1) 第6条に定める返済を遅延し返済しなかったとき。

(2)借主が銀行取引上の他の債務の一つでも期限に履行しなかったとき。

(3)借主が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。

(4)この取引に関し、借主が銀行に虚偽の資料を提出または報告をしたとき。

(5)前各号のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第12条(解約・中止)

1. 前条各号の事由があるときは、銀行はいつでも貸越を中止し、またはこの取引を解約できるものとします。

2. 借主は、いつでもこの取引を解約できるものとします。この場合、借主から銀行に対し銀行所定の方法により通知するものとします。なお、この取引にかかる返済口座を解約した場合は、この取引は当然終了したものとします。

3. 前各項によりこの取引が解約された場合には、借主は直ちに通帳およびカードを取扱店に返却し、貸越元利金全額を返済するものとします。

第13条(銀行からの相殺)

1. 銀行は、この契約による借主からの債務の返済がなされない場合は、その債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらず、相殺することができるものとします。

2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預金を払戻、この取引の債務返済に充当できるものとします。

3. 前各項により相殺する場合には、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによリます。だだし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1 年を365日とし、日割で計算します。

第14条(借主からの相殺)

1. 借主は、この取引による債務と、期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。

2. 前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺する預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して、直ちに銀行に提出するものとします。

3. 前各項により借主が相殺した場合には、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。

第15条(債務の返済等にあてる順序)

1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。

なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主は銀行による指定に対して異議を述べないものとします。

3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。

4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第16条(代り証書等の差し入れ)

事変、災害など銀行の責めに帰すことのできない事情によって、証書・通帳、その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。

第17条(印鑑照合)

銀行が、この取引にかかわる諸届、その他の書類に使用された印影を、この契約書に押印の印影または返済口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第18条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。

(1) 借主に対する権利の行使または保全に関する費用

(2)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代

第19条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)

1. 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の銀行に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判によリ補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。

2. 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知まだは送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。

第20条(報告および調査)

1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに銀行に報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

2. 借主は、借主の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れがあるときは、銀行に報告するものとします。

第21条(合意管轄)

この約定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、借主は銀行の本店または支店の所在地の簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第22条(個人情報の取扱いに関する同意)

借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。

第23条(保証会社に対して取引情報提供することの同意)

借主は、この契約にもとづきなされた債務の内容、および銀行との取引において銀行が知り得た借主の情報を保証会社に提供することに同意します。また、この情報の提供は保証会社が保証履行した場合には、その履行日以降も行われることに同意します。

第24条(契約の変更)

銀行は、民法548条の4の規定に基づき、本規定の変更については、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで変更できるものとします。

カードローン取引に関する特約(契約期間内随時返済用)

借主は銀行とカードローン契約書(当座貸越契約書)(以下「ローン契約書」という)にもとづく当座貸越取引(以下「この取引」という)をするにあたり、この取引と銀行取引における借主名義の総合口座取引規定、普通預金規定、またはローンカード規定の各条項のほか、次の条項を確約します。

第1条

1. ローン契約書にもとづく当座貸越は、上記カードローン用預金口座(以下「預金口座」という)の普通預金残高がない場合に利用するものとします。

2. 前項の場合、カードローン通帳(兼総合口座通帳または普通預金通帳(以下「通帳」という)には、1件の払戻額が当座貸越の貸出額と普通預金の払戻額にまたがる場合は合算して表示するものとします。

3. 各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当する場合には、当座貸越により借入、借入金は自動支払の決済に充当されるものとします。

4. 貸越金の支払いを受けるときは、ローンカード規定に定める方法によるかまたは銀行所定の払戻請求書に届出の印章により、記名、押印して通帳とともに提出します。

5. 同日に数件の当座貸越の請求がある場合に、その総額が当座貸越を利用できる範囲をこえるときは、そのいずれについて貸出すかは銀行の任意とします。

第2条

1. 貸越金の残高がある場合には、預金口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます)は、貸越金の残高に達するまで自動的に預金口座から引落し、貸越金の返済にあてるものとします。

この場合、通帳および払戻請求書の提出は省略します。

2. 総合口座取引による貸越金がある場合は、ローン契約書による貸越金から先に返済にあてるものとします。

第3条

通帳の残高襴には、貸越金残高または預金残高のいずれかを表示するものとします。

第4条

1. 総合口座取引による貸越金の担保となる定期預金を預入(追加預入を含みます)した場合、ローン契約書による貸越金があるときは、その貸越金は、以降総合口座取引の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で総合口座取引規定による貸越金として取扱うものとします。

2. 総合口座取引による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより、総合口座取引による

貸越金が総合口座取引の当座貸越極度額をこえた場合、こえた金額は以降、ローン契約書、第3条2項の極度額の範囲内で、ローン契約書による貸越金として取扱うものとします。この場合、ローン契約書第3条第1項の極度額をこえる金額は直ちに支払うものとします。

第5条

上記総合口座、普通預金を解約する場合には、同時にこの取引も解約されるものとし、直ちに銀行所定の手続をいたします。

第6条

この取引をするについては、借主はすでに利用している上記総合口座通帳、普通預金通帳を利用いたします。また、上記通帳を差換える場合はその手続をします。

なお、ローンカードについては、カードローン契約と同時に銀行所定の発行手続をします。

第7条

1. カードローン取引が終了した場合は、直ちに通帳およびローンカードを銀行に提出します。

2. 前項により借主が通帳およびカードを銀行に提出した場合、預金残高があるときは、銀行は別途総合口座通帳およびキャッジュカードを発行するものとします。

第8条

1.ローン契約書第4条により取引期限を延長する場合には、通帳およびローンカードは継続して利用するものとします。

2. カード紛失などによリ再発行をうける場合には、銀行所定の取扱手数料を支払うものとします。

以上