カードローン契約規定

第1条(取引の開設と契約の成立)

1.この当座貸越契約は、株式会社徳島大正銀行(以下「銀行」という)が借主の口座に当座貸越機能を付加した日に契約の効力が生じるものとします。

2.この当座貸越取引の口座は、この契約書の取引店以外の店舗とは開設いたしません。

第2条(取引方法)

1.残高スライド定額月賦返済によるカードローン取引は、当座貸越取引のみとし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。

2.借主は、残高スライド定額月賦返済による取引は、ローンカードまたは銀行所定払戻請求書を使用して出金する方法により当座貸越をうけるものとします。

3.ローンカード、現金自動支払機の取扱については、別に定める銀行ローンカード規定によります。

第3条(貸越極度額)

1.この取引の貸越極度額は表記の決定貸越極度額とします。

2.この契約の貸越極度額は増額できるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額、融資利率および変更日を私に通知するものとします。

3.銀行が第2項の通知を発送した日以降、当座貸越借入残高が増額前の極度額を超えた場合は、第2項の通知の有無に関わらず、極度額の増額を承認したものとします。

第4条(利用限度額)

1.銀行は、借主に通知することなく本取引において当座貸越に利用できる元金の上限金額(以下「利用限度額」といいます。)を減額することができるものとします。また、利用限度額が減額された場合、借主は当座貸越元金が減額後の利用限度額未満になるまで追加の借入はできません。

2.前項により利用限度額が減額となった場合であっても、銀行は借主の信用状況に関する審在等により、銀行および保証会社が相当と認めた場合、借主に通知することなく貸越極度額を上限として利用限度額を増額することができます。

第5条(契約期間等)

1.借主が、この契約に基づき当座貸越を受けられる期間(以下「契約期間」といいます。)は、契約成立日から1年後の応当月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までとします。ただし、期限までに銀行または借主から銀行所定の書面により期限を延長しない旨の申出がない場合には、契約期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。

2.この契約による新たな貸出は、借主が満66オとなる誕生日以降、最初に到来する期限までとし、その期限の翌月以降に貸越残高がある場合は、第6条ならびに第7条で定められた約定返済と利息を継続して返済し、その場合は契約期限を最長で満75オの誕生日以降、最初に到来する期限を最終期限とします。

3.銀行が1項の契約期間延長に関する審査等のため、借主に資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じていただくものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、借主は銀行からの請求がなくても直ちに報告するものとします。

4.当事者の一方から、契約期間満了日の前日までに、契約期間を延長しない旨の申出がなされた場合には、次によることとします。

(1)契約期間満了日の翌日以降この契約による当座貸越は受けられません。

(2)貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。

(3)契約期間満了日に貸越元利金がない場合は、契約期間満了日の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。

5.1項にかかわらず、この契約における契約期間満了日前においても、金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由があるときは、銀行からの通知により、貸越極度額を減額し、あるいは貸越を中止することができるものとします。

第6条(利息、保証料、損害金等)

1.残高スライド定額月賦返済の取引による貸越利息(保証料を含む)は、付利単位を100円とし、毎月所定の日に銀行の定める利率、方法により計算のうえ貸越元金に組人れるものとします。計算方法は、計算期間内における毎日の貸越最終残高の合計額に銀行所定の利率を乗じ、それを365で除す計算とします。

2.1項の組入れにより貸越極度額を超える場合には、銀行から請求があり次第、借主は直ちに貸越極度額を超える金額を返済するものとします。

3.銀行に対する債務を履行しなかった場合には支払うべき金額に対して、年14.00%の割合の損害金を支払います。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。

4.貸越金の利率は、金融情勢の変化その他の相当の事由がある場合には銀行は一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。なお、利率を変更するときは、変更内容を銀行の店頭に提示するものとし、借主あての通知は不要とします。

5.銀行が、銀行所定の基準により一般に適用される貸越金の利率より優遇した利率を適用した場合には、銀行はいつでもその優遇した利率の適用を中止することができるものとします。

第7条(約定返済)

1.借主は、毎月18日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日 」といいます。)に返済元金として以下のとおり返済するものとします。

使用元金残高 返済元金
残高5千円未満、基準日現在の当座貸越残高+貸越利息※
5千円以上、30万円以下 5千円
30万円超、50万円以下 1万円
50万円超、100万円以下 1万5千円
100万円超、150万円以下 2万円
150万円超、200万円以下 3万円
200万円超、300万円以下 4万円
300万円超、400万円以下 5万円
400万円超、500万円以下 6万円
※(ご返済日前日のお借入残高+貸越利息)で、上限は5千円です。

2.約定返済日に当座貸越残高がない場合には、約定返済は行いません。ただし、貸越利息がある場合は、第6条に基づく貸越利息を貸越元金に組入れるものとします。

3.約定返済が遅延している場合は、新たな当座貸越の利用はできません。

4.第5条2項の最終期限において、貸越残高および未払利息がある場合は一括返済するものとします。

第8条(約定返済金の自動引落し)

前条による返済は表記の返済用預金口座からの自動引落しの方法によることとし、銀行は小切手または通帳および払戻請求書なしで引落しのうえ、返済にあててください。また、万一預入が遅延した場合には預入後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。

第9条(随時返済)

1.第7条による約定返済のほか、借主は随時に当座貸越残高に対して任意の金額を返済できるものとします。なお、当座貸越残高を超えて随時返済を行った場合は、当座貸越残高を超えた金額を、当行の判断によりこの契約の返済用預金口座に入金することができるものとします。

2.1項の随時返済を行った場合においても、第7条の約定返済は通常どおり行うものとします。

3.1項の随時返済は、前条の自動引落しによらず、借主が自動機において行うものとします。

4.随時返済は、返済用預金口座でなくカードローンロ座に入金するものとします。

5.カードローンロ座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替等)に限るものとします。

6.約定返済が遅延している場合には、1項の随時返済を行うことはできません。

第10条(諸費用の返済用預金口座からの自動引落し)

この契約の締結に際し、借主が負担すべきローンカード発行手数料、印紙代等の費用は銀行所定の日に表記返済用預金口座から小切手または通帳および払戻請求書なしで引落しのうえ、費用の支払いにあててください。

第11条(反社会的勢力の排除)

1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(1)「暴力団員等」が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)「暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること

(4)「暴力団員等」に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員または経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3.借主が、「暴力団員等」もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から通知・請求がなくても、この契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。

4.第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。

5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

第12条(期限前の全額返済義務)

1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知・催告がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、銀行からの通知なしにこの契約を解約できるものとします。

(1)支払の停止または、破産、民事再生手続開始の申立があったとき

(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき

(3)銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき

(4)借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または、差押命令・通知が発送されたとき

(5)第6条1項により極度額を超えたまま2カ月を経過したとき

(6)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき

(7)保証会社の保証が受けられなくなったとき

(8)第5条4項により、取引期限が到来したとき

(9)借主が前条1項のいずれかに該当するとき、または前条2項のいずれかに該当する行為を行ったとき

2.次の各号の場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、銀行からの通知によりこの契約を解約できるものとします。

(1)第7条に定める返済を遅延し返済しなかったとき

(2)借主が銀行取引上の他の債務の一つでも期限に履行しなかったとき

(3)借主が銀行との取引約定の一つでも違反したとき

(4)この取引に関し、借主が銀行に虚偽の資料を提出または報告をしたとき

(5)前各号のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

第13条(解約・中止)

1.前条各号の事由があるときは、銀行はいつでも貸越を中止し、またはこの取引を解約できるものとします。

2.借主は、いつでもこの取引を解約できるものとします。この場合、借主から銀行に対し銀行所定の方法により通知するものとします。なお、この取引にかかる返済用預金口座を解約した場合は、この取引は当然終了したものとします。

3.前各項によりこの取引が解約された場合には、借主は直ちにカードを取扱店に返却し、貸越元利金全額を返済するものとします。

第14条(銀行からの相殺)

1.銀行は、この契約による借主からの債務の返済がなされない場合は、その債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらず、相殺することができるものとします。

2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預金を払戻、この取引の債務返済に充当できるものとします。

3.前各項により相殺する場合には、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。

第15条(借主からの相殺)

1.借主は、この取引による債務と、期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。

2.前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺する預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して、直ちに銀行に提出するものとします。

3.前各項により借主が相殺した場合には、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。

第16条(債務の返済等にあてる順序)

1.銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

2.借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主は銀行による指定に対して異議を述べないものとします。

3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。

4.2項のなお書または3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第17条(代り証書等の差し入れ)

事変、災害など銀行の責めに帰すことのできない事情によって、証書・通帳、その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。

第18条(印鑑照合)

銀行が、この取引にかかわる諸届、その他の書類に使用された印影を、この契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第19条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。

(1)借主に対する権利の行使または保全に関する費用

(2)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代

第20条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)

1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の銀行に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。

2.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。

第21条(ご利用明細等について)

1.本カードローンは、ローンカードが発行され、カードローン通帳は発行いたしません。

2.ご利用明細(残高•取引明細表)は発行いたしません。

第22条(報告および調査)

1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに銀行に報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

2.借主は、借主の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れがあるときは、銀行に報告するものとします。

第23条(合意管轄)

この約定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、借主は銀行の本店または支店の所在地の簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第24条(個人信用情報センターヘの登録)

借主は別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」内容に同意するものとします。

第25条(保証会社に対して取引情報提供することの同意)

借主は、この契約にもとづきなされた債務の内容、および銀行との取引において銀行が知り得た借主の情報を保証会社に提供することに同意します。また、この情報の提供は保証会社が保証履行した場合には、その履行日以降も行われることに同意します。

第26条(契約の変更)

銀行は、民法548条の4の規定に基づき、本規定の変更については、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで変更できるものとします。

以上