保証委託約款

第1条(委託の範囲)

1.委託者(「連帯債務者」を含む。以下同じ)は、委託者と株式会社徳島大正銀行(以下「銀行」という)との間で締結するローン取引(以下「ローン取引」という)について、四国総合信用株式会社(以下「四総信」という)に対し、「四総信」と銀行との間の保証契約による保証を委託します。

2.委託者が「四総信」に保証委託する保証債務の範囲は、委託者と銀行との間のローン取引にもとづいて委託者が銀行に対して負担する借入元金・利息・損害金・その他一切の債務とします。

3.本条の保証は「四総信」が保証を適当と認め、これにもとづいて委託者が銀行とローン取引を開始したときに効力を発生するものとし、その内容はこの契約および委託者が銀行との間に締結する約定書(契約書・差入書等を含む)の各条項によるものとします。

第2条(債務の弁済)

委託者および連帯保証人は、「四総信」が保証した前条記載の一切の債務を遅滞なく弁済し、「四総信」に一切負担をかけません。

第3条(担保・保証)

1.委託者、連帯保証人または担保提供者は、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合を除き、本契約にもとづき「四総信」に対して負担する債務を担保するため、「四総信」の指定する不動産に抵当権または根抵当権を設定するものとします。ただし、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合でも、「四総信」が請求したときは、同様に抵当権または根抵当権を設定するものとします。

2.前項の抵当権または根抵当権設定については、この契約によるほか、「四総信」との間に別に抵当権設定契約または根抵当権設定契約を締結します。

3.委託者、連帯保証人および担保提供者は、第1項の担保につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保価値に変動が生じた場合、または委託者もしくは連帯保証人に信用不安が生じた場合等、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、「四総信」の請求により直ちに増担保もしくは代わり担保を差入れ、または連帯保証人をたて、もしくはこれを追加、変更するものとします。

4.委託者、連帯保証人および担保提供者は、「四総信」に差し入れた担保、あるいは「四総信」が銀行から代位により譲渡を受けた担保があるときは、「四総信」は、必ずしも法定の実行方法によらず、適宜の方法・時期・価格等によってこれを処分のうえ、その取得金から処分に要した諸費用や損害金等を差引いた残額を「四総信」が適当と認める順序により求償債務の弁済にあてることができるものとします。

第4条(代位弁済)

1.委託者が借入金債務の全部もしくは一部の履行を遅滞し、または、委託者が銀行とのローン契約に違反したため、「四総信」が銀行から保証債務の履行を求められたときは、「四総信」は、委託者、連帯保証人および担保提供者に対して通知、催告をなくして、また、委託者および連帯保証人と銀行の間で締結した約定書記載の弁済の期限にかかわらず、弁済することができます。

2.「四総信」が前項の弁済によって代位する権利の行使に関しては、この契約のほか委託者が銀行との間に締結した、ローン取引契約の各条項が適用されるものとします。

3.「四総信」が代位弁済したときは、委託者および連帯保証人は「四総信」が銀行に弁済した債務の元金はもちろん、利息、損害金、費用等すべてを遅滞なく「四総信」に支払います。

4.「四総信」による代位弁済後の委託者に対する履行請求は、他の連帯債務者に対してもその効力を生じるものとします。

5.「四総信」による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、委託者および他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。

第5条(反社会的勢力の排除)

1.委託者、連帯保証人または担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次 の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(1)「暴力団員等」が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)「暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること

(4)「暴力団員等」に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5) 役員または経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.委託者、連帯保証人または担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3.委託者、連帯保証人または担保提供者が、「暴力団員等」もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、「四総信」は直ちに本契約を解除することができるものとします。

4.委託者、連帯保証人および担保提供者は、前項の適用により、委託者、連帯保証人または担保提供者に損害が生じた場合にも、「四総信」に何らの請求をしません。また、「四総信」に損害が生じたときは、委託者または連帯保証人がその責任を負います。

第6条(求償権の事前行使)

委託者または連帯保証人につき次の各号に該当する事由が一つでも発生したときは、「四総信」は委託者および連帯保証人に対し代位弁済前であってもあらかじめ求償権を行使することができるものとします。

1.仮差押、強制執行、または競売の申立があったとき。

2.租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。

3.支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立があったとき。

4.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

5.預金その他銀行に対する債権について仮差押、差押、保全差押の命令・通知が発送されたとき。

6.「四総信」に対する虚偽の申告が判明したとき。

7.「四総信」に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。

8.その他債権保全のため必要と認められるとき。

9.住所変更の届出を怠るなど委託者または連帯保証人の責めに帰すべき事由によって、委託者または連帯保証人の所在が不明となったとき。

10.前条第1項のいずれかに該当するとき、または前条第2項のいずれかに該当する行為を行ったとき

第7条(損害金)

「四総信」が委託者および連帯保証人のために銀行へ代位弁済したときは、委託者および連帯保証人は、「四総信」に対し、その弁済額(利息、費用を含む)に対する「四総信」が代位弁済した日の翌日から、委託者または連帯保証人が「四総信」に完済する日まで年14.60%の損害金を支払います。

第8条(費用の負担)

委託者および連帯保証人は、「四総信」が被保証債権保全のため要した費用、および第4条もしくは第6条によって「四総信」が取得した権利の保全もしくは行使、または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用、その他「四総信」が本契約に基づく権利を行使するために要した一切の費用を負担いたします。

なお、この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。

第9条(弁済の充当順序)

委託者または連帯保証人の弁済した金額が、「四総信」に対する本契約から生じる求償債務、第7条の損害金、第8条の費用、その他の債務の全額を消滅させるに足りないときは、「四総信」が適当と認める順序、方法により充当することができるものとします。

第10条(届出事項)

1.委託者、連帯保証人または担保提供者は、氏名・住所・電話番号・勤務先その他「四総信」または銀行に届け出た事項に変更があったとき、または家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見人が選任されたときは、直ちに銀行を経由して「四総信」に届け出るものとします。なお、「四総信」が銀行に対して第4条に定める代位弁済を行った後届出事項に変更があったときは、直ちに直接「四総信」へ届け出るものとします。

2.前項の届出を怠ったために、「四総信」からなされた通知または送付された書類等が到着せずまたは延着したときは通常到達すべきときに到着したものとみなします。また、前項の届出を欠き、または遅延したことにより生じた損害は、すべて委託者、連帯保証人または担保提供者の負担とします。

第11条(報告・調査および通知)

1.委託者、連帯保証人および担保提供者は、「四総信」が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに委託者、連帯保証人および担保提供者の財産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。また、委託者および連帯保証人の財産・収入・信用状況等について「四総信」または「四総信」の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

2.委託者、連帯保証人および担保提供者は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに通知し「四総信」の指示に従います。

第12条(手数料および保証料)

1.委託者はこの保証に伴う手数料を「四総信」所定の方法により支払います。

2.委託者は、ローン取引の開始までに一括して支払う方法または銀行に対して支払う金利の中から銀行を通じて支払う方法のいずれかにより、この保証に伴う保証料を「四総信」所定の利率に従い支払います。

3.委託者が銀行からの借入後に、支払期間の延長等をした場合は、「四総信」所定の計算・方法により保証料および手数料を支払います。

4.保証料を一括前払した保証に係る未経過保証料の計算およびその返還方法と、繰上返済に際して支払う手数料の額およびその支払方法は「四総信」所定の方法によるものとし、その額、支払方法の変更があった場合でも、異議はありません。

5.保証料を一括前払した保証について、「四総信」が代位弁済を行った場合は、委託者は未経過保証料が返還されないことを承認します。

第13条(個人情報の取扱に関する同意)

委託者、連帯保証人および担保提供者は、別に定める「個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意」の内容に同意します。

第14条(債権の譲渡)

「四総信」は将来、委託者、連帯保証人および担保提供者に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供することができるものとします。

その場合、委託者および連帯保証人は、「四総信」に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。

第15条(連帯保証人)

1.連帯保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第4条の求償債務、第7条の損害金、第8条の費用、第12条の手数料および保証料、その他本契約により負担する一切の債務について、委託者と連帯して債務履行の責を負い、銀行または「四総信」が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更・解除・放棄・返還等をしても異議はなく、連帯保証人の責任には変動を生じません。

2.連帯保証人は、銀行から「四総信」が譲渡を受けた担保、または「四総信」に移転した担保についても、前項に準じて取扱うことに同意します。

3.連帯保証人は、「四総信」が銀行に代位弁済した金額の全額につき責任を負うことを認めます。

4.連帯保証人が銀行に代位弁済したとき、または連帯保証人が銀行に提供した担保物件について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は「四総信」に対して何らの求償をしません。

5.連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、「四総信」の同意がなければ代位によって「四総信」から取得した権利を行使しません。また、「四総信」からの請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡します。

6.連帯保証人が委託者と「四総信」との取引について、ほかに保証している場合、または将来ほかに保証する場合には、その保証はこの保証契約によって何らの影響を受けないものとします。

第16条(担保提供者)

1.担保提供者は、銀行または「四総信」が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても異議はなく、担保提供者の責任には変動を生じません。

2.担保提供者が銀行に代位弁済したとき、または担保提供者が銀行に提供した担保物件について担保権の行使がなされたときは、担保提供者は、「四総信」に対して何らの求償をしません。

3.担保提供者は、「四総信」に対して負担する債務を弁済した場合であっても、「四総信」の同意がなければ代位によって「四総信」から取得した権利を行使しません。また、「四総信」からの請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡します。

第17条(管轄裁判所の合意)

委託者、連帯保証人および担保提供者は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、「四総信」の本店所在地の簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第18条(約款の変更)

1.本約款は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更します。

2.前項による本約款の変更は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める2週間以上の相当な期間を経過した日から適用されます。

以上

(2020.04.01)