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とくぎん教育資金
贈与専用口座 未来

制度の概要

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは

平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間、祖父母さま等(直系尊属である贈与者)がお孫さま等(受贈者)に対して、教育資金に充てるため一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、贈与税が非課税となります。

  • 贈与者:受贈者の直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母)の方
  • 受贈者:年齢30歳未満の方

お孫さま等1人あたり1,500万円
までの教育資金贈与が非課税となります。

  • 贈与を受けた後(贈与契約後)、2ヵ月以内にお預入れいただく必要があります。

非課税措置を受けるためには、教育資金として
ご利用されたことを証明する領収書等を
取扱金融機関に提出する必要があります。

  • 期限内に領収書等の提出がない場合は、贈与税の課税対象となります。

非課税措置に対応した預金口座は、
お孫さま1人あたり1口座のみです。

贈与から贈与者の方がお亡くなりに
なられた日までの期間に関係なく、
お亡くなりになられた日においてお孫さま等が
23歳以上であれば管理残額が相続財産の
加算対象となります。

  • お孫さま等が在学中の場合および教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合を除きます。ただし、祖父母さま等の相続税の課税価格の合計が5億円を超える場合は、お孫さま等の年齢や在学中等の有無にかかわらず、管理残額が相続財産の加算対象となります。

商品概要

  1. 1.「とくぎん教育資金贈与専用口座 未来」商品概要
ご利用いただける方 祖父母さま等の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さま※お孫さま等の受贈者の前年分の所得税に係る合計所得が1,000万円を超える場合には、教育資金非課税措置を受けることはできません。
対象となる預金 普通預金
  • 教育資金管理契約を別途締結していただきます。
お預入れ期限 令和8年3月31日
  • 今後税制改正等があった場合は変更することがあります。
お預入れ上限 1,500万円(利息額は除く)
取扱店 全店
口座開設について 開設する口座は、お孫さま等の受贈者名義の普通預金です。1個人(受贈者)につき1金融機関1口座に限ります。
  • 「贈与契約書」、「教育資金非課税申告書」に記載された金額と同額をお預入れいただきます。
追加のお預入れ方法 口座開設店の窓口で随時お預入れいただけます。
  • 「贈与契約書」、「追加教育資金非課税申告書」に記載された金額と同額をお預入れいただきます。
    お預入れ上限額は合計1,500万円となります。
お引き出し方法 窓口または郵送で随時お引き出しいただけます。
  • 教育資金の支払いを証明する領収書等(原本)を、領収書等の日付の翌年3月15日までに、1年間分をまとめてご提出いただきます。なお、領収書等の日付は口座からのお引き出しと同じ年に属することが必要です。
口座管理手数料 無料
本口座の解約について
  • 教育資金管理契約の終了にともない、当該口座はただちにご解約いただきます。
    教育資金管理契約の終了事由は以下のとおりです。受贈者が30歳に達した日
    (在学中であることを条件に40歳まで延長できます)
  • 受贈者が死亡した日
  • 教育資金管理契約による預金等の額がゼロとなり、受贈者と当行との間で契約終了の合意があった場合は、合意により契約が終了する日
その他 本商品は預金保険の対象で、他の預金と合算して1,000万円までとその利息が保護されます。(全額保護の対象ではありません)
なお、現在でも、扶養義務者から被扶養者への「学費や教材費、文具費などの教育費であって通常必要と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は非課税とされています。
(相続税法第21条の3条1項第2号、相続税基本通達21の3-4~6)
  1. 2.口座開設時に必要なもの
お孫さま等の
ご本人確認書類
(原本)
健康保険証、運転免許証等
  • お孫さま等が未成年の場合は、お孫さま等とのご関係が確認できる親権者さまのご本人確認書類もあわせて必要となります。
本口座のご印鑑 お孫さま等名義で口座を開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。
戸籍謄本
または住民票
(原本)
祖父母さま等(贈与者)とお孫さま等(受贈者)の関係を確認させていただくため、それぞれお名前の入った戸籍謄本または住民票をご用意ください。
お孫さま等の
所得確認資料
前年分の所得税に係る合計所得金額が確認できる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し等)
  • 扶養親族である場合、または合計所得金額がない場合は不要です。
贈与契約書
(原本)
口座開設に先立ち、事前に祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与契約を締結していただきます。
  • 贈与契約により取得した贈与資金は、当該取得後2ケ月以内に本口座にお預入れいただく必要がございます。なお、贈与契約書の書式は当行の店頭またはホームページにご用意しております。
教育資金非課税申告書
(原本)
教育資金非課税措置の適用を受ける金額(お預入れ金額と同額である必要がります)等を記載していただきます。
申告書は当行より税務署に提出いたします。申告書の提出には受贈者のマイナンバーカードが必要となります。
申告書は当行の店頭にご用意しております。また、国税庁のホームページでダウンロードすることもできます。

詳しくは商品概要説明書をご覧ください。

よくあるご質問

誰でもこの制度を利用することができますか?

直系尊属である祖父母さま等から教育資金の贈与を受けた30歳未満のお孫さま等がご利用いただけます。

1人の孫が複数人の祖父母から贈与を受けることは可能ですか?

お孫さま1人に対して、1,500万円までの金額であれば、複数の方から贈与を受けることが可能です。

贈与は一括して行う必要がありますか?

1,500万円の限度内であれば、令和8年3月31日まで追加でお預入れいただけます。

平成25年4月1日以前に祖父母から金銭の贈与を受けている場合、その資金で口座を開設できますか?

本非課税措置の対象は、平成25年4月1日以後に贈与を受けた金銭になります。

祖父母(贈与者)が遠隔地に住んでいるので、窓口に行くことができないのですが、受贈者(およびその親権者)のみの来店でも口座開設はできますか?

可能です。
ただし、口座開設に先立ち、事前に祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与の契約をしていただく必要がございます。「贈与契約書」の書式は店頭および当行ホームページにご用意しております。贈与契約書の締結後2か月以内に贈与資金を本口座にお預入れいただく必要がございます。

本制度は複数の銀行で利用できますか?

ご利用いただけません。本非課税制度は、お孫さま等お1人につき1金融機関1口座でのご利用となります。

祖父母が途中で引き出すことはできますか?

本制度を利用してお預入れされた資金はお孫さま等への贈与となるため、祖父母さま等が途中でお引き出しいただくことはできません。

教育資金として使われなかった資金については課税されますか?

お孫さま等が30歳になられた日に贈与があったものとみなして、贈与税が課せられます。

教育資金の支払をどのようにして証明すればいいですか?

払い出された資金を教育資金として利用されたことを確認する領収書等を金融機関にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税が課税されます。

この口座はいつまで利用することができますか?

原則、30歳までです。
ただし、在学中であることを条件に40歳までご利用できます。

お申込書類

「とくぎん教育資金贈与専用口座 未来」のお申込みに際して必要な主な書式は下記のとおりです。

  • なお、他の必要書類等については店頭またはお客さま相談室までお問い合わせください。

お問い合わせ

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とくぎんお客さま相談室

平日 / 9:00~17:00
(ただし年末年始、GWなど当行所定の
休業日がございます)

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