「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」等に基づき、お客さまの本人確認などが金融機関に義務づけられています。
つきましては、口座開設や10万円を超える現金による振込など本人確認の対象となるお取引の際には、ご本人の本人確認を行うため、所定の公的証明書の呈示が必要となります。
本人確認書類の呈示を受けるにあたり、法令に基づき、氏名、住所、生年月日のほか、本人確認書類の名称・記号番号等を記録させていただきます。
また、本人確認書類の写しをとらせていただく場合があります。
ご協力いただきますようお願い申しあげます。
- ご本人の確認が必要な取引
- 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
- 200万円を超える現金の入金・出金等をされるとき
- 10万円を超える小切手等を振出人以外の方が現金で受取りされるとき
- 10万円を超える自己宛小切手を現金で発行・受取りされるとき
- 窓口で10万円を超える現金による振込をされるとき
※ 国・地方公共団体への振込や税金等の納付・納入は本人確認の対象外です。 ※ 預金口座を通じて振込される場合は、10万円を超える金額も振込いただけます。
- 窓口で預金口座から振替出金して振込される場合
- ATMでキャッシュカードを利用して振込される場合
- インターネットバンキング等を利用して振込される場合
※ ATMでは10万円を超える現金による振込はできませんのでご留意ください。
上記のお取引以外にも本人確認をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。
【個人のお客さま】
以下のいずれかの書類により、氏名、住所および生年月日を確認させていただきます。- 窓口で原本を直接呈示していただくことによって本人確認を行えるもの
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 医療受給者証
- 母子健康手帳
- 身体障害者手帳
- 外国人登録証明書
- 印鑑登録証明書(お取引口座のお届け印鑑が実印の場合)
- 官公庁から発行・発給された書類で顔写真が貼付されたもの
- 窓口で原本を直接呈示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによって本人確認を行えるもの
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書(お取引口座のお届け印鑑と異なる場合)
- 外国人登録原票の写し
- 外国人登録原票の記載事項証明書
- 官公庁から発行・ 発給された書類
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
【法人のお客さま】
以下のいずれかの書類により、法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。なお、当該法人の代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。- 登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 官公庁から発行・発給された書類
※はじめて口座開設されるときは、法人の設立日等を確認させていただきますので、「登記事項証明書」をご呈示ください。
- 本人確認書類の有効期間について
本人確認書類のうち、有効期限が定められているものについては確認日現在で有効なものをご呈示ください。また、有効期限が定められていないものについては銀行が呈示または送付を受けた日前6ケ月以内に作成・発行されたものに限られます。
- その他ご注意とお願い
- 公共料金等を現金で支払う場合
公共料金(電気、ガスなど)のお支払いについても10万円を超える場合は本人確認の対象となります。国・地方公共団体への振込みや税金等の納付・納入は本人確認の対象外です。 - 代理人による振込み
代理人の方が10万円を超える現金により振込される場合には、振込人と代理人双方の本人確認が必要となります。 - 10万円を超える入学金や授業料を現金により振込される場合
- 保護者の方が振込人となり振込される場合は、保護者の方の本人確認書類が必要です。
- 学生の名前で、保護者の方が振込される場合は、保護者の方の本人確認書類が必要です。
- 学生の方が振込される場合は、学生の方の本人確認書類が必要です。
- ご本人以外の方による来店時
口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合は、ご本人の本人確認と、その来店された方につきましても本人確認をさせていただきます。 - ご本人の再確認
預金口座開設時に本人確認をさせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに呈示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの呈示など銀行所定の方法により、本人確認をさせていただくことがあります。 - 郵便が到着しなかった場合
銀行からお客さまに郵送いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきた場合には、ご住所等の再確認をさせていただきます。この場合には、再度、本人確認書類をご持参のうえ、住所変更などの手続きをお願いいたします。
- 公共料金等を現金で支払う場合
ご本人以外の本人確認書類による取引や本人特定事項の申告による取引につきましては、犯罪収益移転防止法により禁じられておりますので予めご了承ください。
お手数をおかけしますが、ご理解・ご協力くださいますようお願い申しあげます。
詳しくは、窓口へお問い合わせください。

