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お取引時の確認について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく
お取引時の確認について

当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住居(住所)、生年月日などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただきます。ご理解・ご協力のほどお願い申しあげます。

  1. 1.お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの
      確認事項 お持ちいただくもの ※1
    個人のお客さま 氏名・住所・生年月日
    • ご本人以外の方が来店された場合には、ご本人さまの確認に加えて、来店された方の氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
    【顔写真のある書類】
    ・運転免許証
    ・旅券(バスポート) ※2
    ・個人番号カード
    ・在留カード
    ・特別永住者証明書 等
    【顔写真のない書類】 ※3
    ・各種健康保険証
    ・各種年金手帳
    ・住民票の写し 等
    職業 窓口等で確認させていただきます。
    取引を行う目的
    外国PEPsの確認 ※4
    法人のお客さま 名称、本店または
    主たる事務所の所在地
    ●登記事項証明書
    ●印鑑登録証明書 等
    事業内容 ●登記事項証明書
    ●定款 等
    ご来店された方の
    住所・氏名・生年月日等
    上記、「個人のお客さま」に記載された確認書類に加えて委任状等により法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
    取引を行う目的 窓口等で確認させていただきます。
    当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方の氏名・住所・生年月日・外国PEPsの確認
    ※5
    窓口等で確認させていただきます。
    お答えいただけますよう、あらかじめご準備願います。
    横にスクロールできます
    • ※1証明書は原本をお持ちください。有効期限のある証明書は、有効期限内のものに限ります。有効期限のない証明書は、発行後6か月以内のものをお持ちください。
      提示いただいた証明書類はコピーをとらせていただくか、お名前、ご住所、生年月日などを書き写しさせていただきます。
    • ※2パスポートで2020年2月4日以降に申請のものは所持人記入欄がないためご利用いただけません。
    • ※3各種健康保険証等の顔写真のない本人確認書類の場合は、あわせて他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等が必要となります。
    • ※4外国PEPsとは、外国政府等において重要な公的地位(a)にある(またはあった)方、およびその家族の方をいいます。外国PEPsの方とのお取引の際は、複数の本人確認書類等追加のご対応をお願いさせていただきます。
      (a) 外国の国家元首や日本の総理大臣、その他国務大臣に相当する職の方 等
    • ※5法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。一般社団法人等においては、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方等の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
      また、実質的支配者の方が外国PEPs(上記、※4)に該当する法人のお客さまについてもお取引の際は追加の確認をさせていただきます。
  2. 2.お客さまへの確認が必要なお取引
    1. 1.口座開設、貸金庫、保護預かりなどの取引を開始されるとき
    2. 2.200万円を超える現金の受払をともなう取引をされるとき
    3. 3.10万円を超える現金による振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
    4. 4.10万円を超える自己宛小切手を現金で発行・受取りされるとき
    5. 5.融資取引 等

    これらの取引以外にも確認をさせていただく場合がございます。

  3. 3.その他
    1. 1.過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等について確認させていただく場合がございます。
    2. 2.特定の国に居住、所在している方との取引は、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合がございます。
    3. 3.上記の「お取引時の確認」ができない場合は、お取引をお断りすることがございます。