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お客さまへのご注意


盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の
不正な払戻し被害の補償について

当行では、全国銀行協会の申し合わせ事項「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、個人のお客さまの盗難通帳、インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しによる被害について補償いたします。

  1. 盗難通帳による被害の補償
    個人のお客さまが、通帳の盗難により預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じ、被害補償いたします。なお、被害発生について、お客さまに「重大な過失」または「過失」があるときには、補償の対象とならない場合や、補償額が一部減額となる場合があります。
  2. インターネットバンキングによる被害の補償
    個人のお客さまが、インターネットバンキング(モバイルバンキングを含みます。)による預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じ、被害補償いたします。
    なお、被害発生について、お客さまに「重大な過失」または「過失」があるときには、補償の対象とならない場合や、補償額が一部減額となる場合があります。
    「重大な過失」、「過失」の判断につきましては、個別事案ごとにお客さまが被害に遭われた状況等をお伺いし対応させていただきます。