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金融商品に関する勧誘方針

当行は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」の趣旨に基づき、金融商品の販売に関する勧誘方針を定め、つぎの事項を遵守し、適正な勧誘・販売を行います。

  1. 1.金融商品を販売する際には、当該金融商品の取引の仕組みや手数料などの商品内容を十分に熟知したうえで、その内容を正しくお客さまにご説明いたします。また、断定的な判断を提供したり、不実告知、誤解を招くおそれのある説明などの不誠実な勧誘は行いません。
  2. 2.金融商品の選択・契約は、お客さまご自身の判断によりお取引いただけるよう、お客さまの知識、経験、財産の状況、契約の目的などに十分配慮した説明を行います。
  3. 3.販売する金融商品に、元本欠損のおそれや当初元本を上回る損失のおそれ、権利行使期間の制限や解約期間の制限などがある場合には、必ずその内容などの重要事項をお客さまにご説明いたします。
  4. 4.事前にお客さまのご了解をいただいている場合を除き、お客さまのご迷惑になる時間帯やお客さまにとってご迷惑な場所での電話・訪問による勧誘は行いません。
  5. 5.お客さまに金融商品に関する十分かつ的確な情報を提供するため、金融商品に関する知識・事務処理要領などの習得、及び説明態勢の整備に努めます。
  6. 6.商品広告や説明資料には、重要事項の説明を掲載し、お客さまに適正な投資判断を行っていただけるよう正確な情報を提供いたします。

お客さまへのお願い

  1. 1.お客さまに十分なご理解をいただいたうえでご契約いただくために、お客さまの金融商品に関するご経験、契約の目的などについてこれまでよりも詳しくお伺いする場合がございます。お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
  2. 2.金融商品のご選択に際しては説明書面をよくお読みいただき、商品の仕組み・元本欠損のおそれや当初元本を上回る損失のおそれ・手数料などの商品内容についてよくご確認・ご理解のうえ、ご契約ください。
  3. 3.金融商品の勧誘・販売等に関するお客さまからの苦情・お問い合わせに対応する相談窓口を本部に設置いたしておりますので、ご不明の点がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。

金融商品の勧誘・販売に関するお問い合わせ窓口

徳島大正銀行の本支店窓口、または徳島大正銀行本店「お客さま相談室」
TEL:0120-87-1090

令和6年7月9日  株式会社 徳島大正銀行