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平成19年10月1日現在
預金保険法という法律に基づき、預金には保険がかけられています。このことを預金保険制度と言います。預金保険制度の対象となる金融機関はこの制度に加入することが義務付けられています。
※Q5「徳島大正銀行は預金保険制度に加入していますか?」の内容をご参照ください。
万一金融機関が破綻した場合、お客さまの預金は預金保険制度により保護されています。
平成17年4月以降、利息が付与される普通預金については、定期預金等とあわせて1金融機関につき、預金者1人あたり、保護対象預金の元本合計1,000万円までとその利息等が保護されます。
1,000万円を超える元本とその利息等については破綻金融機関の資産の状況に応じて支払われます。そのため、一部カット(減額)されることがあります。
預金者保護の内容は、以下のとおりです。
商品の分類\期間 | 平成17年4月以降 | |
---|---|---|
預金保険の対象預金等 | 決済用預金 (当座預金・無利息普通預金など)(※注1) |
全額保護 |
上記以外の預金 (有利息普通預金・定期預金・貯蓄預金など)(※注2) |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(※注3 注4) (1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の資産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。) |
|
対象外預金等 | 外貨預金など (※注5) |
預金保険の対象外 (破綻金融機関の資産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。) |
お取引の金融機関が破綻しなければ、お客さまの預金は何ら影響ありません
預金保護の方法には、「資金援助方式」と「ペイオフ方式」の大きく2つの仕組みがあります。 いずれの方式でも預金等の保護の範囲は同じです。
ペイオフとは、預金保険制度による預金者を保護する仕組みの一つであり、万一金融機関が破綻した場合に、預金保険機構が預金者に直接保険金を支払う方法のことです。
もちろん加入しています。
預金保険制度の対象金融機関ではありませんが、預金保険制度とほぼ同様の農水産業協同組合貯金保険制度により貯金者は保護されています。
郵政民営化(平成19年10月)により、ゆうちょ銀行は預金保険制度の対象金融機関となります。そのため、ゆうちょ銀行に預け入れられている預金等については、他の金融機関と同様に、決済用預金については全額保護、一般預金等については合算して元本合計1,000万円とその利息等が保護されます。
なお、郵政民営化までに日本郵政公社に預け入れられた定額郵便貯金等については、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構において管理され、政府による支払保証が継続されます。
預金保険制度の対象金融機関ではありませんが、証券会社、生命・損害保険会社については、それぞれの投資者保護基金、保険契約者保護機構への加入が義務付けられており、投資家、保険契約者の保護が行われています。
普通預金や定期預金などは預金保険制度により保護されますが、外貨預金や譲渡性預金などは預金保険制度では保護されません。
預金保険の対象となる金融商品 | 預金保険の対象とならない金融商品等の例 |
---|---|
|
など |
外貨預金は預金保険の対象預金ではないため、万一 金融機関が破綻した場合は一部カット(減額)されることがあります。
投資信託、国債、個人年金保険は、万一 金融機関が破綻した場合であっても、お客さまの資産に影響することはありません。
マンション管理組合などで法人格を有していない場合は、「権利能力なき社団」と、それ以外のもの(いわゆる「任意の団体」)のどちらかとなり、扱いが異なります。
地方公共団体の預金については、原則として都道府県や市町村単位で名寄せが実施され、1預金者として取り扱われることになります。
1金融機関につき預金者1人あたりの保護対象預金の元本合計1,000万円※までとその利息等が保護の基準となります。なお、決済用預金については別に全額が保護されます。
保険金支払いの対象とならない元本1,000万円を超える部分、及び預金保険対象外の預金等並びにその利息等は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。そのため、一部カット(減額)されることがあります。
1預金者が「利息が付与される普通預金」や「定期預金」など複数の預金をしている場合は、それらの保護対象預金の残高を合計して、元本1,000万円※までとその利息等が保護されます。なお、決済用預金については全額保護されます。
1預金者が同一金融機関の複数の支店にて預金をしていた場合、全ての支店の保護対象預金が合算されます。
家族であっても、夫婦・子供などそれぞれの名義であれば別々の預金者として扱われます。
法人も1預金者として扱われます。
それぞれが1預金者として扱われます。
個人事業主については、個人事業用の預金等と事業主個人名義の預金等はいずれも同一人に属するものであることから、両者の保護対象預金を合計して同一の預金として扱われます。
預金者は、破綻した金融機関から借入金がある場合、金融機関に対して預金と借入金を相殺することを申し出ることができ、相殺後の残額が保護対象預金として計算されます。
銀行からの大切な郵便物が届かなかったり、ご本人が確認できない場合がありますので、届出の内容を正しいものに変更してください。
金融機関が破綻し、ペイオフ方式により破綻処理が実施される場合には、預金保険機構より預金者に保険金(預金)の支払いが行われます。保険金は支払いの準備作業が済み次第に迅速に支払われることとなります。
満期日に関係なく、保険金支払いの対象になります。
当行の窓口でお気軽におたずねください。
金融広報中央委員会のパンフレットをご用意しております。
また、下記のホームページでもご確認いただけます。
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当行では、経営の透明性を高めるため、積極的に情報開示に努めております。
当行の経営方針、決算状況、自己資本比率などを当行ホームページの「ディスクロージャー(情報開示)」欄に掲載しております。
また、当行のディスクロージャー誌(情報開示誌)を店頭にご用意しておりますので、くわしくはお近くのとくぎん窓口までお気軽にお問い合わせください。