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預金保険制度Q&A

平成19年10月1日現在

預金保険制度についてのよくあるご質問をまとめました。

預金保険制度って何ですか?

預金保険法という法律に基づき、預金には保険がかけられています。このことを預金保険制度と言います。預金保険制度の対象となる金融機関はこの制度に加入することが義務付けられています。

  • 預金保険制度は、万一金融機関が破綻した場合に、破綻した金融機関に代わって預金者を保護することにより、信用秩序を維持することを目的とした制度です。
  • 制度の運営は、政府・日本銀行・民間金融機関からの出資により設立された「預金保険機構」が行っています。

Q5「徳島大正銀行は預金保険制度に加入していますか?」の内容をご参照ください。

預金の保護はどのようになっていますか?

万一金融機関が破綻した場合、お客さまの預金は預金保険制度により保護されています。

  • 決済用預金(注)は全額が保護されます。
    • 決済用預金とは、(1)無利息(利息が付かない)(2)要求払い(いつでも引き出しができる)(3)決済サービスを提供できること(自動引き落とし等ができる)という3条件を満たす預金です。
      当行では「当座預金」および「決済用普通預金(利息がつかない普通預金)」等が決済用預金に該当します。
  • 決済用預金以外の保護対象預金については、1金融機関につき、預金者1人あたり、元本合計1,000万円までとその利息等が保護されます。

平成17年4月以降、利息が付与される普通預金については、定期預金等とあわせて1金融機関につき、預金者1人あたり、保護対象預金の元本合計1,000万円までとその利息等が保護されます。

1,000万円を超える元本とその利息等については破綻金融機関の資産の状況に応じて支払われます。そのため、一部カット(減額)されることがあります。

預金者保護の内容は、以下のとおりです。

商品の分類\期間 平成17年4月以降
預金保険の対象預金等 決済用預金
(当座預金・無利息普通預金など)(※注1)
全額保護
上記以外の預金
(有利息普通預金・定期預金・貯蓄預金など)(※注2)
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(※注3 注4)
(1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の資産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。)
対象外預金等 外貨預金など
(※注5)
預金保険の対象外
(破綻金融機関の資産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。)
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  • 注1 当行では「当座預金」および「決済用普通預金(利息がつかない普通預金)」等が決済用預金に該当します。
  • 注2上記以外の預金とは、有利息普通預金、定期預金、定期積金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金のほか、
    預金保険の対象商品を用いた積立・財形預金等が該当します。(「預金保険の対象となるもの、ならないもの?」参照)
  • 注3金融機関が合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が
    1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わる金融機関の数」による金額になります。
    ※令和2年1月1日(水)に徳島銀行と大正銀行が合併したことにより当行においては、令和2年1月1日(水)~
    令和2年12月31日(木)の間、特例措置期間として、預金者1人あたり元本2,000万円とその利息等が保護されます。
  • 注4定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
  • 注5預金保険の対象商品、対象外の商品については「預金保険の対象となるもの、ならないもの?」をご参照ください。

お取引の金融機関が破綻しなければ、お客さまの預金は何ら影響ありません

預金者保護はどのような仕組みですか?

預金保護の方法には、「資金援助方式」と「ペイオフ方式」の大きく2つの仕組みがあります。 いずれの方式でも預金等の保護の範囲は同じです。

  • 「資金援助方式」は、健全な金融機関が預金保険機構から資金援助を得て、破綻金融機関の営業を引き継ぐ方式です。資金援助方式では、破綻金融機関が持っていた金融機能は救済金融機関に引き継がれます。したがって、預金の支払い・受入れ、貸付、自動引落しなどのサービスも引き続き救済金融機関から受けることができます。
  • 「ペイオフ方式」は、預金者に対して預金保険機構より直接保険金が支払われます。ペイオフ方式では、預金は保険金として戻ってきますが、破綻した金融機関で利用していたサービスは利用できなくなります。
  • 金融機関が破綻した場合、破綻に伴う混乱を最小限に止めるため、「ペイオフ方式」よりも「資金援助方式」の適用が優先され、「ペイオフ方式」はできるだけ回避される予定です。
  • 預金保険制度では、上記いずれの場合にも預金者等の保護のために、保険金支払いの対象とならない元本1,000万円を超える部分及び預金保険対象外の預金等のうち外貨預金並びにその利息等について預金保険機構が預金を買取り、破綻金融機関の財産状況に応じて支払いが行われる概算払い・清算払いの制度があります。
ペイオフとはどういう意味ですか?

ペイオフとは、預金保険制度による預金者を保護する仕組みの一つであり、万一金融機関が破綻した場合に、預金保険機構が預金者に直接保険金を支払う方法のことです。

  • 金融機関が破綻した場合、破綻に伴う混乱を最小限に止めるため、「ペイオフ方式」よりも「資金援助方式」の適用が優先され、「ペイオフ方式」はできるだけ回避される予定です。
  • ペイオフ解禁によりお客さまが金融機関の経営内容・安全性などを基準に、取引金融機関を選別することが想定されますので、お客さまに選ばれる金融機関となるために、金融機関は自らの財務内容等を一層改善する努力をします。結果として金融機関の破綻が少なくなることが期待されています。
徳島大正銀行は預金保険制度に加入していますか?

もちろん加入しています。

  • 預金保険制度の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある次の金融機関と定められています。
    • 銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行など)
    • 信用金庫
    • 信金中央金庫
    • 信用組合
    • 全国信用協同組合連合会
    • 労働金庫
    • 労働金庫連合会
    • 政府系金融機関、外国銀行の在日支店などは、預金保険制度の対象外です。
    • 預金保険制度の対象となる金融機関でも海外支店の預金等は預金保険の対象となりません。
    • 外国の金融機関等の出資により日本国内で設立された銀行の場合は、預金保険制度の対象になります。
農協、漁協、水産加工業協同組合等の貯金はどうなりますか?

預金保険制度の対象金融機関ではありませんが、預金保険制度とほぼ同様の農水産業協同組合貯金保険制度により貯金者は保護されています。

  • くわしくはお取引の金融機関、または同制度を運営しているところにご照会ください。
    農水産業協同組合貯金保険機構 TEL:03-3285-1272
ゆうちょ銀行の預金はどうなりますか?

郵政民営化(平成19年10月)により、ゆうちょ銀行は預金保険制度の対象金融機関となります。そのため、ゆうちょ銀行に預け入れられている預金等については、他の金融機関と同様に、決済用預金については全額保護、一般預金等については合算して元本合計1,000万円とその利息等が保護されます。
なお、郵政民営化までに日本郵政公社に預け入れられた定額郵便貯金等については、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構において管理され、政府による支払保証が継続されます。

  • くわしくはゆうちょ銀行にご照会ください。
証券会社、生命保険会社、損害保険会社はどうなりますか?

預金保険制度の対象金融機関ではありませんが、証券会社、生命・損害保険会社については、それぞれの投資者保護基金、保険契約者保護機構への加入が義務付けられており、投資家、保険契約者の保護が行われています。

  • くわしくは証券会社・保険会社、または、これらの制度を運営しているところにご照会ください。
    日本投資者保護基金 TEL:03-3667-9670
    証券投資者保護基金 TEL:03-5219-2030
    生命保険契約者保護機構 TEL:03-3286-2820
    損害保険契約者保護機構 TEL:03-3255-1635
預金保険の対象となるもの、ならないもの?

普通預金や定期預金などは預金保険制度により保護されますが、外貨預金や譲渡性預金などは預金保険制度では保護されません。

  • 預金保険の対象となるもの、ならないものは以下のとおりです。
    預金保険の対象となる金融商品 預金保険の対象とならない金融商品等の例
    • 普通預金
    • 当座預金
    • 別段預金
    • 通知預金
    • 納税準備預金
    • 貯蓄預金
    • 定期預金(含む財形預金)
    • 定期積金
    • 掛金
    • 金融債(保護預かり専用商品に限る)
    • 元本補てん契約のある金銭信託
      (信託銀行のビッグ等)
    • 上記の預金を用いた積立、財形預金
    • 外貨預金
    • 譲渡性預金
    • 元本補てん契約のない金銭信託
      (信託銀行のヒット等)
    • 金融債
      (保護預かり専用商品以外のもの)
    • オフショア預金
    • 純金積立
    • 無記名預金
    • 他人名義預金
      (架空名義預金を含む)

    など

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外貨預金はどうなりますか?

外貨預金は預金保険の対象預金ではないため、万一 金融機関が破綻した場合は一部カット(減額)されることがあります。

  • 外貨預金は預金保険の対象預金ではありませんが、預金買取の対象にはなっています。従って、万一 金融機関が破綻した場合は、破綻金融機関の資産状況に応じて支払われますので、一部カット(減額)されることがあります。
投資信託、国債、個人年金保険はどうなりますか?

投資信託、国債、個人年金保険は、万一 金融機関が破綻した場合であっても、お客さまの資産に影響することはありません。

  • 投資信託や国債については、預金保険制度の対象預金ではありませんが、証券取引法によって金融機関自身の資産と顧客の資産を分別して保管することが義務づけられています。万一金融機関が破綻した場合であっても、お客さまの資産に影響することはありません。
  • 国債は国が発行する債券で、国が元本と利子の支払いを保証しています。ただし、国債を償還(満期)までに途中で売却された場合は、保有していた債券の価格が購入時より値下がりしていれば、売却価格が購入価格を下回ることがあります。
  • 個人年金保険は、預金保険制度の対象ではありません。ただし、生命保険は、生命保険契約者保護機構の保護対象となります。万一生命保険会社が破綻した場合、破綻時点での保険契約の責任準備金(将来の保険金・年金等の支払に備えた積立金)等の90%まで補償されます。
マンション管理組合などの預金はどうなりますか?

マンション管理組合などで法人格を有していない場合は、「権利能力なき社団」と、それ以外のもの(いわゆる「任意の団体」)のどちらかとなり、扱いが異なります。

  • 「権利能力なき社団」と認められるときは、1預金者として取り扱われます。
  • 一方、「任意の団体」として扱われたときは、「○○マンション管理組合代表者△△△△」となっていても、各構成員の有する預金等として扱われ、各人の他の預金等とともに計算(合算)されます。
  • なお、権利能力なき社団と認められるには、組合の実体を証明する規約などを整備しておく必要があります。
  • ○○同窓会、○○PTA、○○旅行会などの預金は、会の実体を証明する規約などを整備していなければ任意団体の預金として扱われ、それ自体を1預金者として扱うのでなく、各構成員の預金等として分割され、各人の他の預金等とともに計算(合算)されます。
国、地方公共団体などの預金はどうなりますか?

地方公共団体の預金については、原則として都道府県や市町村単位で名寄せが実施され、1預金者として取り扱われることになります。

  • 具体的には、各会計や基金、あるいは事業ごと(地方公営事業含む)の名義により預金がなされている場合であっても、当該預金を預入した主体が同一の県市町村であれば、当該県市町村の預金として計算(合算)され、一体として取り扱われます。
  • 一方、法人格を有する開発公社等の外郭団体については、それぞれの団体が1預金者として扱われ、その団体を所管する県市町村との合算はされません。(出資比率等についても考慮する必要はありません)
保護される金額はいくらまでですか?

1金融機関につき預金者1人あたりの保護対象預金の元本合計1,000万円※までとその利息等が保護の基準となります。なお、決済用預金については別に全額が保護されます。

  • 令和2年1月1日(水)に徳島銀行と大正銀行が合併したことにともない、当行においては令和2年1月1日(水)~令和2年12月31日(木)の間は特例措置期間として預金者1人あたり元本2,000万円までとその利息等が保護されます。
1,000万円を超える預金はどうなるのですか?

保険金支払いの対象とならない元本1,000万円を超える部分、及び預金保険対象外の預金等並びにその利息等は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。そのため、一部カット(減額)されることがあります。

  • 支払いまでにかなりの時間を要する場合は、保険金支払いの対象とならない元本1,000万円を超える部分及び預金保険対象外の預金等のうち外貨預金並びにその利息等については、破綻した金融機関の清算見込み額を考慮して決定された概算払い率で計算した金額が預金者に支払われます。(担保預金は除きます)。これを概算払いといいます。
  • 後日、最終的な清算額が概算払いの額を上回る場合には、その差額が後日、預金者に追加的に支払われます。これを清算払いといいます。
複数の預金をしている場合はどうなりますか?

1預金者が「利息が付与される普通預金」や「定期預金」など複数の預金をしている場合は、それらの保護対象預金の残高を合計して、元本1,000万円※までとその利息等が保護されます。なお、決済用預金については全額保護されます。

  • 令和2年1月1日(水)に徳島銀行と大正銀行が合併したことにともない、当行においては令和2年1月1日(水)~令和2年12月31日(木)の間は特例措置期間として預金者1人あたり元本2,000万円までとその利息等が保護されます。
複数の支店に預金をしている場合はどうなりますか?

1預金者が同一金融機関の複数の支店にて預金をしていた場合、全ての支店の保護対象預金が合算されます。

家族の預金はどうなりますか?

家族であっても、夫婦・子供などそれぞれの名義であれば別々の預金者として扱われます。

  • なお、預金名義を家族の別の名義に変更した場合は、贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。
会社名義の預金と、代表者個人の預金がある場合はどうなりますか?

それぞれが1預金者として扱われます。

  • 法人の代表者名義の預金(○○会社  代表取締役△△△)は、同一法人の預金として計算されますが、代表者個人の預金とは合算されません。
  • なお、「○○会社 部長◇◇」「○○会社 取締役□□」など法人の代表者でなくても、取締役名義や部長名義などの預金は、同一法人の預金として合算されます。
  • また、「A商事東京支店」など営業所ごとの名義で預金されている場合、同一法人の預金であれば「A商事」の預金として計算(合算)されます。
個人事業主の場合、事業に係わる預金と、純粋に個人としての預金はどうなりますか?

個人事業主については、個人事業用の預金等と事業主個人名義の預金等はいずれも同一人に属するものであることから、両者の保護対象預金を合計して同一の預金として扱われます。

  • 「○○商店 △△花子」という名義の預金は「△△花子」さんの名義と同一の預金として扱われます。
借入金がある場合はどうなりますか?

預金者は、破綻した金融機関から借入金がある場合、金融機関に対して預金と借入金を相殺することを申し出ることができ、相殺後の残額が保護対象預金として計算されます。

  • 預金と借入金を相殺する場合は、相殺後の預金残高が保険金の支払い対象となりますが、預金の種類によって取扱が異なります。また、定期預金等の取扱規定は各個別金融機関によって異なる可能性がありますので、くわしくは取引金融機関にご確認ください。
  • 徳島大正銀行は、定期預金等の規定によって、預金保険法第49条2項に定める事由が生じた場合、お客さまからのお申し出により、満期日が到来していない定期預金等も借入金等の債務と相殺することができます。なお、相殺には書面によるお申し出が必要です。預金等の規定をご希望の場合、また、くわしい内容につきましては、お気軽にとくぎん窓口へお問い合わせください。
届出の住所や氏名、生年月日等が違っている場合はどうなりますか?

銀行からの大切な郵便物が届かなかったり、ご本人が確認できない場合がありますので、届出の内容を正しいものに変更してください。

  • 預金保険機構が保険金の支払い準備の時に、個々の預金者について名寄せという保険金額の確定をするための作業が行われます。また、保険金を受け取るときには、本人への連絡や本人であることを確認できる書類(運転免許証等)が必要です。このときに住所や生年月日等が届出の内容と相違していたときは、預金者本人であることを認められない場合も予想されます。したがって、もし届出内容が相違する場合は正しいものに変更しておくことが必要です。
  • 金融機関は平時から預金者に関するデータを整備しておくことが、義務付けられています。住所、生年月日、電話番号、等正確なものをお届けください。
  • 預金口座名が旧姓、旧住所、旧社名のままとなっている場合(変更手続きがなされていない預金等)については、預金者への連絡や手続きが進まなかったり、本人確認ができない場合も予想されますので、変更手続きを失念しないようにお願いいたします。
保険金はいつ支払ってもらえますか?

金融機関が破綻し、ペイオフ方式により破綻処理が実施される場合には、預金保険機構より預金者に保険金(預金)の支払いが行われます。保険金は支払いの準備作業が済み次第に迅速に支払われることとなります。

  • 保険金を支払うにあたっては、法的手続きなど支払準備作業の期間が必要であり、支払時期については一概には言えません。預金保険機構では、万一、金融機関が破綻した場合、できるだけ速やかに行えるよう準備を進めています。
  • 保険金が支払われる時には、いつ、どのように行われるのかについて、あらかじめ預金保険機構から預金者へ直接連絡があります。その支払期間内に、本人であることを確認する書類(運転免許証等)など必要書類を準備して、預金保険機構に対する支払請求手続きを経て受領することになります。
  • ペイオフ方式による保険金の支払いまでに長期間を要すると見込まれる場合には、普通預金1口座あたり60万円を限度に支払うことができる「仮払金支払制度」が用意されています。仮払金額は後日支払われる保険金から差し引かれます。
  • 仮払金支払制度は、当座の生活資金を確保するためのものであり、給与振込や年金振込等の定着にともない預金者の生活資金の手当てをする必要があることに対応するもの、と位置づけられています。
  • また、保険金支払いの対象とならない1預金者あたり1,000万円を超える部分の元本とその利息等及び保護の対象外である外貨預金とその利息等については、破綻金融機関の資産状況に応じて支払われます。(「1,000万円を超える預金はどうなるのですか?」参照)
  • 保険金の支払い、預金の払い戻しに際しては、本人確認をさせていただくことがあります。
  • 金融機関の破綻により金融システムに危機的な事態が予想されると判断される場合には、預金者に破綻に伴う負担を求めない措置が採られることもあります。
定期預金等の満期日は保険金の支払いに影響ありますか?

満期日に関係なく、保険金支払いの対象になります。

もっとくわしく知りたい時は?

当行の窓口でお気軽におたずねください。
金融広報中央委員会のパンフレットをご用意しております。
また、下記のホームページでもご確認いただけます。

徳島大正銀行の経営状況を知るにはどうしたらいいのですか?

当行の窓口でお気軽におたずねください。
当行では、経営の透明性を高めるため、積極的に情報開示に努めております。

当行の経営方針、決算状況、自己資本比率などを当行ホームページの「ディスクロージャー(情報開示)」欄に掲載しております。

  • 「当行の業績(決算短信)」、「徳島大正銀行の現況」、「とくぎんQ&A」の内容をご覧ください。

また、当行のディスクロージャー誌(情報開示誌)を店頭にご用意しておりますので、くわしくはお近くのとくぎん窓口までお気軽にお問い合わせください。