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令和6年6月3日現在
永年に亘り、お取引をいただき、誠にありがとうございます。謹んでお悔やみ申しあげます。
当行とお取引をいただいていたお客さまが亡くなられた場合は、ご相続のお手続きが必要となります。
ここでは、基本的な相続手続きの流れをご説明していますが、お取引内容により取扱方法・必要書類が異なります。詳しくは、お取引店にお問い合わせください。
【基本的な必要書類】
★提出書類の原本のご返却をご希望のお客さまへ★
戸籍謄本等の書類は、原本のご提出となります。原本の返却をご希望の場合は、その旨をお申し出ください。原本確認ならびに写しを取らせていただいた後、ご返却いたします。
相続手続きに関するよくあるご質問を記載しております。ご確認ください。
なお、相続に関する法律や相続税に関する内容は、専門家(弁護士・税理士)へご確認ください。
できるだけお早めに届出ください。なお、相続税の申告手続きが必要な場合は、税務署への申告手続きは原則被相続人さまがお亡くなりになってから10ヶ月以内となっていますのでご注意ください。
被相続人さまのご預金は、民法の定めにより相続発生と同時にすべての相続人さまの「共有財産」となります。銀行は正当な権利者または権限のある方へお支払いする必要があるため、銀行所定の手続きが完了するまでお支払いを停止させていただいております。
相続人さまであればお一人で手続きができます。この場合、(1)被相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本等(2)ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる戸籍謄本・審判書等(3)ご来店者の実印および印鑑登録証明書(4)ご来店者の本人確認書類(運転免許証、保険証等)をお持ちください。なお、残高証明書の発行には当行所定の手数料が必要です。くわしくは、お取引店へお問い合わせください。
被相続人さまの死亡および法定相続人を確認させていただくことができる戸籍謄本等が必要となります。
■第1順位■ 子(胎児・養子・認知含む)
【①法定相続人が配偶者と子、又は子のみの場合】
【②被相続人さまより前に亡くなられた子がいる場合】
■第2順位■ 直系尊属(父母、祖父母等)
【③法定相続人が配偶者と父母、又は父母のみの場合】
■第3順位■ 兄弟姉妹
【④法定相続人が配偶者と兄弟姉妹、又は兄弟姉妹のみの場合】
【⑤被相続人さまより前に亡くなられた兄弟姉妹がいる場合】
被相続人さまの本籍地となっている市区町村に申請します。(まず、被相続人さまの本籍地の市区町村に申請し、転籍等で本籍地が替わっている場合は、該当の本籍地の市区町村へ請求することとなります。)
戸籍謄本は、その戸籍に記載されている人や直系親族等が請求することができます。代理人が請求する場合は本人の委任状が必要です。
郵送により市区町村へ申請することもできます。その場合は、被相続人さまの氏名、本籍地の住所、申請者(被相続人との続柄等)、本人確認資料(運転免許証等コピー)、相続により取得する旨を明記のうえ、返信用封筒、手続手数料(郵便局で郵便小為替を購入)を同封し、本籍地となっている市区町村へ送付します。
※令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付制度が開始されました。本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本等の請求が可能となりました。
※詳しい手続きについては、各市区町村へお問い合わせください。
原本を確認させていただき、コピーを取らせていただいたうえで、返却いたします。
遺産分割協議書を作成する目的の一つは、相続人間で被相続人の遺産をどのように分割するかについて合意した内容を明確にして、認識違いなどによるトラブルを回避するためです。(相続人さま全員が署名し、実印を捺印して作成します。)
そのため、合意した内容について相続人間で十分に確認が取れている場合などには遺産分割協議書を作成しないこともあります。
なお、遺産分割協議書をご提出いただいた場合、協議書において当行の相続財産をお受け取りされる方のみで、当行所定の相続手続書類(署名・捺印)の手続きを進めることができます。遺産分割協議書がない場合は、相続人さま全員により手続きいただきます。