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ご相続のお手続きについて

令和6年6月3日現在

永年に亘り、お取引をいただき、誠にありがとうございます。謹んでお悔やみ申しあげます。

相続のご連絡からお手続きの完了まで

当行とお取引をいただいていたお客さまが亡くなられた場合は、ご相続のお手続きが必要となります。
ここでは、基本的な相続手続きの流れをご説明していますが、お取引内容により取扱方法・必要書類が異なります。詳しくは、お取引店にお問い合わせください。

相続のご連絡

相続のご連絡

  • 被相続人さまのお取引店へご連絡ください。ご来店の前に、お取引店にお問い合わせいただけますと、お手続きのご相談のほか、ご来店のご予約も承ります。
  • 営業店で、相続についてお伺いし受付させていただきます。
  • 受付時に、相続人さまの状況や遺言、遺産分割協議の有無などを確認させていただき、お客さまの相続手続きおよび必要な書類についてご説明いたします。
ご了承ください
  • 被相続人さまのご預金等は相続発生と同時に相続人さま全員の「相続財産」となります。
  • そのため、正当な権利者へのお支払いを確保するため、被相続人さまのご預金等のお支払い等を停止させていただきます。
次のお取引がある場合、各お取引の手続き完了後にご預金等の相続手続きを行うことになりますので、お早めにご相談ください。
  • ご融資取引
  • ご融資取引の保証人
  • 貸金庫取引
  • ローン、カードローンのご利用
    また、金融商品のお取引についても、ご預金と同様に相続手続きが必要となります。
  • 投資信託
  • 外貨預金 等
必要書類のご準備

相続手続き方法および必要書類のご提出

(1)
相続手続きにおいて下記の必要書類をご用意ください。

【基本的な必要書類】

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸(除)籍謄本又は法定相続情報一覧図(※1)
  • 相続人の現在の戸籍謄本(※2)
  • 相続人の印鑑登録証明書(手続き時において発行日から6カ月以内のもの)
  • 被相続人の相続にかかる通帳・証書・カード
  • ※1法務局発行の「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要となります。「法定相続情報一覧図」の取得方法及び制度の詳細については、法務局のホームページをご参照ください。
  • ※2被相続人の戸籍謄本に記載されている相続人の氏名、生年月日と相続人の印鑑証明書の氏名、生年月日が一致している場合は、相続人の現在の戸籍謄本は不要です。
上記書類は、基本的なものです。遺言書の有無や相続人の状況等によりお客さまごとに必要書類は異なります。
書類のご提出
(2)
当行所定の「相続手続依頼書」等にご署名、捺印いただきます。

★提出書類の原本のご返却をご希望のお客さまへ★

戸籍謄本等の書類は、原本のご提出となります。原本の返却をご希望の場合は、その旨をお申し出ください。原本確認ならびに写しを取らせていただいた後、ご返却いたします。

  • ただし、印鑑登録証明書につきましては、ご署名いただく書類と原本照合させていただくため、一端お預かりさせていただく場合があります。
相続預金のお受取

相続預金のお受取

(3)
書類のご提出後、書類の不備や不足などがなければ、1週間程度で指定いただきました口座へ相続預金をお振込させていただきます。
ご了承ください
  • 投資信託や外貨預金などの金融商品のお取引がある場合は、ご預金の手続きとは別に手続きが必要です。

よくあるご質問

相続手続きに関するよくあるご質問を記載しております。ご確認ください。
なお、相続に関する法律や相続税に関する内容は、専門家(弁護士・税理士)へご確認ください。

銀行への相続の届出はいつまでに行う必要がありますか?

できるだけお早めに届出ください。なお、相続税の申告手続きが必要な場合は、税務署への申告手続きは原則被相続人さまがお亡くなりになってから10ヶ月以内となっていますのでご注意ください。

なぜ銀行は死亡の届出をすると口座の支払いを停止するのですか?

被相続人さまのご預金は、民法の定めにより相続発生と同時にすべての相続人さまの「共有財産」となります。銀行は正当な権利者または権限のある方へお支払いする必要があるため、銀行所定の手続きが完了するまでお支払いを停止させていただいております。

被相続人名義の残高証明書が欲しいのですが、どのような手続きが必要ですか?

相続人さまであればお一人で手続きができます。この場合、(1)被相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本等(2)ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる戸籍謄本・審判書等(3)ご来店者の実印および印鑑登録証明書(4)ご来店者の本人確認書類(運転免許証、保険証等)をお持ちください。なお、残高証明書の発行には当行所定の手数料が必要です。くわしくは、お取引店へお問い合わせください。

相続手続きにはどのような戸籍謄本等が必要ですか?

被相続人さまの死亡および法定相続人を確認させていただくことができる戸籍謄本等が必要となります。

  • 戸籍謄本等とは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍全部事項証明のことです。

■第1順位■ 子(胎児・養子・認知含む)

【①法定相続人が配偶者と子、又は子のみの場合】

  • 被相続人さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

【②被相続人さまより前に亡くなられた子がいる場合】

  • 被相続人さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 亡くなられた子(親の戸籍から結婚等で除籍してから)の死亡までの戸籍謄本等
    (→この場合、孫が相続人となります。)

■第2順位■ 直系尊属(父母、祖父母等)

【③法定相続人が配偶者と父母、又は父母のみの場合】

  • 被相続人さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 父母のうち、どちらかお一人が亡くなられている場合、その方の死亡が確認できる戸籍謄本等
  • 父母とも既に亡くなられていて、祖父母がご健在の場合は、父母の死亡が確認できる戸籍謄本等
    (→この場合、祖父母が法定相続人となります。)

■第3順位■ 兄弟姉妹

【④法定相続人が配偶者と兄弟姉妹、又は兄弟姉妹のみの場合】

  • 被相続人さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

【⑤被相続人さまより前に亡くなられた兄弟姉妹がいる場合】

  • 被相続人さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 亡くなられた兄弟姉妹(親の戸籍から結婚等で除籍してから)の死亡までの戸籍謄本等
    (→この場合、甥・姪が相続人となります。)
(注)
相続人の再婚、養子縁組、転籍により被相続人さまの戸籍謄本から相続人さまご本人の確認ができない場合等、相続人さまの現在の戸籍謄本が必要な場合があります。
戸籍謄本等はどのようにして取り寄せしますか?

被相続人さまの本籍地となっている市区町村に申請します。(まず、被相続人さまの本籍地の市区町村に申請し、転籍等で本籍地が替わっている場合は、該当の本籍地の市区町村へ請求することとなります。)
戸籍謄本は、その戸籍に記載されている人や直系親族等が請求することができます。代理人が請求する場合は本人の委任状が必要です。
郵送により市区町村へ申請することもできます。その場合は、被相続人さまの氏名、本籍地の住所、申請者(被相続人との続柄等)、本人確認資料(運転免許証等コピー)、相続により取得する旨を明記のうえ、返信用封筒、手続手数料(郵便局で郵便小為替を購入)を同封し、本籍地となっている市区町村へ送付します。
※令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付制度が開始されました。本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本等の請求が可能となりました。
※詳しい手続きについては、各市区町村へお問い合わせください。

戸籍謄本や印鑑証明書は返却してもらえますか?

原本を確認させていただき、コピーを取らせていただいたうえで、返却いたします。

遺産分割協議書は、必ず作成しなければなりませんか?

遺産分割協議書を作成する目的の一つは、相続人間で被相続人の遺産をどのように分割するかについて合意した内容を明確にして、認識違いなどによるトラブルを回避するためです。(相続人さま全員が署名し、実印を捺印して作成します。)
そのため、合意した内容について相続人間で十分に確認が取れている場合などには遺産分割協議書を作成しないこともあります。
なお、遺産分割協議書をご提出いただいた場合、協議書において当行の相続財産をお受け取りされる方のみで、当行所定の相続手続書類(署名・捺印)の手続きを進めることができます。遺産分割協議書がない場合は、相続人さま全員により手続きいただきます。