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重要なお知らせ

「犯罪収益移転防止法」の改正にともなうお取引時の確認に関するお願い

当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」(以下、「同法」といいます。)に基づき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住居(住所)、生年月日等を確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、次のとおりお取扱いが変更となります。
皆さまにおかれましては、何とぞご理解、ご協力のほどお願い申しあげます。

  1. 1.主な変更点
    (1)
    保険証等の本人確認書類のお取扱いの変更について
    お客さま等の氏名・住居(住所)・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただくことがあります。
    (2)
    法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更について
    法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証などによる在籍の確認ではなく、委任状等の書面や法人のお客さまへのお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
    (3)
    法人のお客さまの実質的支配者の確認に関する変更について
    法人のお客さまとのお取引の際に、議決権の25%超を直接または間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人(個人の方)の氏名・住居(住所)・生年月日等を確認させていただきます。
    (4)
    外国の政府等において同法に定められた職位にあるお客さま等とのお取引に関する追加の確認について
    外国の政府等において同法に定められた職位(※1)にある(またはあった)お客さま、そのご家族にあたるお客さま等(※2)とのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
    (※1)
    外国において、元首や日本の総理大臣、その他の国務大臣に相当する方 等
    (※2)
    同法に定められた職位にある(またはあった)方、そのご家族の方が、下表の「議決権保有比率の合計が25%超等の自然人(個人の方)」に該当する法人のお客さまも対象になります。
  2. 2.お客さまへの確認事項およびご提示いただくもの
    (下線部分が平成28年10月1日からの変更事項となります。)
    確認事項 お持ちいただくもの ※3
    個人のお客さま
    ※1
    氏名・住所・生年月日
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード、特別永住者証明書 等
    職業 窓口等で確認させていただきます。
    取引を行う目的
    法人のお客さま
    ※2
    名称、本店または
    主たる事務所の所在地
    • 登記事項証明書 ※4
    • 印鑑登録証明書 等
    事業内容
    • 登記事項証明書
    • 定款 等
    ご来店された方の
    住所・氏名・生年月日等
    上記「個人のお客さま」に記載された確認書類に加え、委任状等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
    取引を行う目的 窓口等で確認させていただきます。
    当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の自然人(個人の方)の 氏名・住居(住所)・生年月日※5 窓口で確認させていただきますので、あらかじめ内容をご確認のうえご来店ください。
    横にスクロールできます
    • ※1ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方について氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
    • ※2事業内容等の確認のため、同法で定められた上記以外の書類の提示をお願いする場合がございます。また、国、地方公共団体、上場企業等については一部取扱が異なる場合がこざいます。
    • ※3証明書類は原本をお持ちください。有効期限のある証明書は、有効期限内のものに限ります。有効期限のない証明書は、発行後6か月以内のものをお持ちください。
      提示いただいた証明書類はコピーをとらせていただくか、お名前、ご住所、生年月日などを書き写しさせていただきます。
    • ※4同法に基づき登記事項証明書をお持ちいただいた場合、確認事項は複数となりますが、登記事項証明書は1通で結構です。
    • ※5法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。また、一般社団法人等においては、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方等の氏名・住居・生年月日を確認させていただきます。
  3. 3.お客さまへの確認が必要なお取引
    (1)
    口座開設、貸金庫、保護預かりなどの取引を開始されるとき
    (2)
    200万円を超える現金の受払をともなう取引をされるとき
    (3)
    10万円を超える現金による振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
    (4)
    融資取引 等

    これらの取引以外にも確認をさせていただく場合がございます。

  4. 4.その他の注意事項
    (1)
    過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等について確認させていただく場合がこざいます。
    (2)
    特定の国に居住・所在している方との取引をされる場合は、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合がこざいます。
    (3)
    上記の「お取引時の確認」ができない場合は、お取引をお断りすることがございます。
    (4)
    なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買は、同法により禁じられております。