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重要なお知らせ
平成29年1月1日より口座開設等の取引について届出書の提出が必要となります。
平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年1月1日以後、新たに口座開設等を行うお客さまは、居住地国(※1)名等を記載した届出書の提出が必要となります。
平成29年1月1日以後に 新たに口座開設等を行う場合 |
平成28年12月31日以前に 既に口座開設等をしている場合 |
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新規に口座開設等を行う場合は、氏名(名称)・住所(所在地)、居住地国(たとえば日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
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既に口座開設等をされているお客さまでも確認のため、氏名(名称)・住所(所在地)、居住地国(たとえば日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出をお願いする場合がございます。
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届出書 | 新規届出書 | 異動届出書 |
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対象のお客さま | 平成29年1月1日以後に新規口座開設等を行うお客さま(※2) | 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま |
提出時期 | 口座開設等を行う際 | 居住地国に異動が生じることとなった日から3月を経過する日まで |
記載事項 |
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詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
(本ページは「リーフレット(届出について)」(国税庁)を加工して作成)