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重要なお知らせ

預金規程等の改定について

平成24年4月19日

当行では、平成23年12月1日より当座勘定規程を、平成24年4月19日より普通預金規程、貸金庫規程等を改定しましたのでお知らせします。

  1. 1.改定の内容

    当行の預金規程、貸金庫規程等では暴力団排除条項にて暴力団等に該当する場合は、取引をお断りする旨および預金口座等を解約できる旨を定めていますが、その要件を実態に即して明確化しました。
    「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」「暴力団準構成員」、「暴力団関係企業」、「総会屋等」、「社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等」、「その他これらに準ずる者」を「暴力団員等」とします。(下線部を追加しました)

    上記に加えて、お客さまが下記に該当することが判明した場合も当行は預金口座等を解約できるものとします。

    • 「暴力団員等」が経営を支配しているとみとめられる関係を有すること
    • 「暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること
    • 「暴力団員等」に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員または経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること

    暴力団排除条項にもとづき、当行が預金口座等を解約したとき、この解約によって生じる損害について当行は責任を負わないほか、この解約により当行に損害が生じた場合は損害額をお支払いいただく旨を追加しました。

  2. 2.改定した預金規程
    普通預金規程、当座勘定規程、とくぎん総合口座取引規程、貯蓄預金規程、納税準備預金規程、通知預金規程、各種定期預金規程、定期積金規程、各種財形預金規程、各種外貨預金規程、貸金庫規程

以上