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重要なお知らせ
平成24年4月19日
当行では、平成23年12月1日より当座勘定規程を、平成24年4月19日より普通預金規程、貸金庫規程等を改定しましたのでお知らせします。
記
当行の預金規程、貸金庫規程等では暴力団排除条項にて暴力団等に該当する場合は、取引をお断りする旨および預金口座等を解約できる旨を定めていますが、その要件を実態に即して明確化しました。
「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」「暴力団準構成員」、「暴力団関係企業」、「総会屋等」、「社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等」、「その他これらに準ずる者」を「暴力団員等」とします。(下線部を追加しました)
上記に加えて、お客さまが下記に該当することが判明した場合も当行は預金口座等を解約できるものとします。
暴力団排除条項にもとづき、当行が預金口座等を解約したとき、この解約によって生じる損害について当行は責任を負わないほか、この解約により当行に損害が生じた場合は損害額をお支払いいただく旨を追加しました。
以上