新規口座開設のご案内
各種インターネットサービスのお手続き
お問い合わせ・資料請求
重要なお知らせ
当行は、2018年2月金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月より、預金規程を改定いたします。
規程改定後は、新規取引開始時にお取引の目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただくことになります。また、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があり、確認に際して、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
なお、当行が求める確認や資料のご提出依頼について、適切にご対応いただけない場合、新規のお取引をお断りさせていただくことや、既存のお取引を制限させていただくことがあります。
なお、2020年4月の民法改正を踏まえた預金規程等の改定についても、現在検討しております。詳細が確定次第、改めてご連絡申しあげます。
普通預金(決済用普通預金)規程 | 定期積金規程 |
---|---|
とくぎん総合口座取引規程 | 当座勘定規程 |
貯蓄預金規程 | 非居住者円普通預金規程 |
通知預金規程 | 非居住者円定期預金規程 |
定期預金共通規程 | 外貨普通預金規程 |
積立式定期預金共通規程 | 外貨定期預金規程 |
普通預金(決済用普通預金)規程について、以下の条項を新設・追加いたします。なお、普通預金(決済用普通預金)規程以外の規程においても同様の改定を行います。
普通預金(決済用普通預金)規程(抜粋)
「解約等」条項での一部追加・変更(下線部を追加・変更します) |
解約等 (1)
省略
(2)
次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
|
「取引の制限等」条項の新設 |
取引の制限等 (1)
当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し、振込金の受入れ等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)
日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を、当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が経過した場合、入金、払戻し、振込金の受入れ等を一部制限する場合があります。
(3)
前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し、振込金の受入れ等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4)
第1項から第3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
|
改定後の普通預金(決済用普通預金)規程は、こちらをご覧ください。
普通預金(決済用普通預金)規程(改定後)(PDF:185KB)