ローン契約規定
この契約規定は、借主が株式会社徳島大正銀行(以下「銀行」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
また、この契約による借主の借入金の受領方法は、銀行が借主の指定する預金口座への入金の方法によるものとし、銀行が借主の指定する預金口座へ入金した時点をもって契約の効力が生じるものとします。
第1条(元利金の自動支払)
- 1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。) までに毎回の返済額相当額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済を毎月の返済額に加えた額) を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
- 2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または、小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の返済にあてます。
ただし、返済用預金口座の残高が、毎回の返済額に満たない場合には、銀行は、その一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります。
- 3.毎回の返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行はその返済額と損害金の合計額をもって、前項の規定に準じて取扱うことができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
- 1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行へ通知するものとします。
- 2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
- 3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
- 4.一部繰リ上げ返済をする場合には、前3項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
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毎月返済のみ |
半年ごとの増額返済併用 |
繰り上げ返済できる金額 |
繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
下記の①と②の合計額
①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
②その期間中の半年ごと増額返済元金
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返済期日の繰り上げ |
返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、繰り上げ返済時の利率と変わらないものとします。 |
第3条(利率の変更)
銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、借入要項記載の利率を一般に行われる程度に変更できるものとします。変更にあたってはあらかじめ書面により通知するものとします。
第4条(反社会的勢力の排除)
- 1.借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 「暴力団員等」が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)「暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること
(4) 「暴力団員等」に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号のーにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
- 3.借主または連帯保証人が、「暴力団員等」もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から通知・請求がなくても、この契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- 4.第3項の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
- 5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第5条(期限前の全額返済義務)
- 1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知・催告がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、銀行から書面により催促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(5)借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または、差押命令・通知が発送されたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(7)保証会社の保証が受けられなくなったとき。
(8)借主が前条第1 項のいずれかに該当するとき、または前条第2項のいずれかに該当する行為を行ったとき。
- 2.次の各号の場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)借主が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(3)この取引に関し、借主が銀行に虚偽の資料を提出または報告をしたとき。
(4)前各号のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第6条(銀行からの相殺)
- 1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または、前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と借主の銀行に対する預金等の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、銀行は書面により通知するものとします。
- 2.前項の規定によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第7条(借主からの相殺)
- 1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とをこの契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
- 2.前項によって相殺する場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第2条の規定に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して、直ちに銀行へ提出するものとします。
- 3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第8条(債務の返済等にあてる順序)
- 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは銀行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または、相殺にあてるかを指定することができます。
- 4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第9条(代り証書等の差し入れ)
事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第10条(印鑑照合)
銀行がこの取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があってもそのために生じた損害については銀行は責任を負わないものとします。
第11条(連帯保証)
- 1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負いその履行についてはこの契約に従うものとします。
- 2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺を行わないものとします。
- 3.連帯保証人は、銀行が必要と認めるときは、他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
- 4.連帯保証人が、この契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間にこの契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
- 5.
連帯保証人が、借主と銀行との取引について他に保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来他に保証をした場合にも同様とします。
- 6.連帯保証人と借主は、銀行がいずれか一方に対して債務の履行請求をした場合、他方に対してもその効力を生じるものとします。
第12条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主および連帯保証人が負担するものとします。
(1)借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
(2)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代
第13条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)
- 1.借主または連帯保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の銀行に届け出た事項に変更があった場合、または、借主または連帯保証人について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。
- 2.借主または連帯保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主または連帯保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第14条(報告および調査)
- 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主および連帯保証人の信用状態等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 2.借主は、借主および連帯保証人の信用状態等について重大な変化が生じた場合、または生じるおそれのある場合には、銀行に報告するものとします。
第15条(適用店舗)
この契約の各条項は、借主と銀行本支店との間の諸取引に共通に適用されるものとします。
第16条(管轄裁判所)
この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、借主および連帯保証人は銀行の本店または、支店の所在地の簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第17条(公正証書の作成)
借主と連帯保証人は、銀行の請求があったときは直ちにこの契約による債務についての承認および強制執行の認諾ある公正証書の作成に必要な手続きをし、このために要した費用は、借主と連帯保証人が負担するものとします。
第18条(個人信用情報センターヘの登録)
借主および連帯保証人は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第19条(保証会社に対して取引情報提供することの同意)
借主と連帯保証人は、この契約にもとづきなされた債務の内容、および銀行との取引において銀行が知り得た借主と連帯保証人の情報を保証会社に提供することに同意します。また、この情報の提供は保証会社が保証履行した場合には、その履行日以降も行われることに同意します。
第20条(契約の変更)
銀行は、民法548条の4の規定に基づき、本規定の変更については、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで変更できるものとします。
以上