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「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間、祖父母さま等(直系尊属である贈与者)がお孫さま等(受贈者)に対して、教育資金に充てるため一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、贈与税が非課税となります。
お孫さま等1人あたり1,500万円
までの教育資金贈与が非課税となります。
非課税措置を受けるためには、教育資金として
ご利用されたことを証明する領収書等を
取扱金融機関に提出する必要があります。
非課税措置に対応した預金口座は、
お孫さま1人あたり1口座のみです。
贈与から贈与者の方がお亡くなりに
なられた日までの期間に関係なく、
お亡くなりになられた日においてお孫さま等が
23歳以上であれば管理残額が相続財産の
加算対象となります。
ご利用いただける方 | 祖父母さま等の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さま※お孫さま等の受贈者の前年分の所得税に係る合計所得が1,000万円を超える場合には、教育資金非課税措置を受けることはできません。 |
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対象となる預金 | 普通預金
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お預入れ期限 | 令和8年3月31日
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お預入れ上限 | 1,500万円(利息額は除く) |
取扱店 | 全店 |
口座開設について | 開設する口座は、お孫さま等の受贈者名義の普通預金です。1個人(受贈者)につき1金融機関1口座に限ります。
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追加のお預入れ方法 | 口座開設店の窓口で随時お預入れいただけます。
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お引き出し方法 | 窓口または郵送で随時お引き出しいただけます。
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口座管理手数料 | 無料 |
本口座の解約について |
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その他 | 本商品は預金保険の対象で、他の預金と合算して1,000万円までとその利息が保護されます。(全額保護の対象ではありません) なお、現在でも、扶養義務者から被扶養者への「学費や教材費、文具費などの教育費であって通常必要と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は非課税とされています。 (相続税法第21条の3条1項第2号、相続税基本通達21の3-4~6) |
お孫さま等の ご本人確認書類 (原本) |
健康保険証、運転免許証等
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本口座のご印鑑 | お孫さま等名義で口座を開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。 |
戸籍謄本 または住民票 (原本) |
祖父母さま等(贈与者)とお孫さま等(受贈者)の関係を確認させていただくため、それぞれお名前の入った戸籍謄本または住民票をご用意ください。 |
お孫さま等の 所得確認資料 |
前年分の所得税に係る合計所得金額が確認できる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し等)
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贈与契約書 (原本) |
口座開設に先立ち、事前に祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与契約を締結していただきます。
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教育資金非課税申告書 (原本) |
教育資金非課税措置の適用を受ける金額(お預入れ金額と同額である必要がります)等を記載していただきます。 申告書は当行より税務署に提出いたします。申告書の提出には受贈者のマイナンバーカードが必要となります。 申告書は当行の店頭にご用意しております。また、国税庁のホームページでダウンロードすることもできます。 |
詳しくは商品概要説明書をご覧ください。
直系尊属である祖父母さま等から教育資金の贈与を受けた30歳未満のお孫さま等がご利用いただけます。
お孫さま1人に対して、1,500万円までの金額であれば、複数の方から贈与を受けることが可能です。
1,500万円の限度内であれば、令和8年3月31日まで追加でお預入れいただけます。
本非課税措置の対象は、平成25年4月1日以後に贈与を受けた金銭になります。
可能です。
ただし、口座開設に先立ち、事前に祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与の契約をしていただく必要がございます。「贈与契約書」の書式は店頭および当行ホームページにご用意しております。贈与契約書の締結後2か月以内に贈与資金を本口座にお預入れいただく必要がございます。
ご利用いただけません。本非課税制度は、お孫さま等お1人につき1金融機関1口座でのご利用となります。
本制度を利用してお預入れされた資金はお孫さま等への贈与となるため、祖父母さま等が途中でお引き出しいただくことはできません。
お預入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。
お孫さま等が30歳になられた日に贈与があったものとみなして、贈与税が課せられます。
払い出された資金を教育資金として利用されたことを確認する領収書等を金融機関にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税が課税されます。
原則、30歳までです。
ただし、在学中であることを条件に40歳までご利用できます。
「とくぎん教育資金贈与専用口座 未来」のお申込みに際して必要な主な書式は下記のとおりです。
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