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とくぎん暦年贈与
特約預金 泰平

特長

有利

贈与税の非課税枠を利用

安心

とくぎんが毎年の贈与手続きをお手伝いします

お得

通常の普通預金より高い金利設定

  • ご親族さまへの「生前贈与」に安心してご利用いただけます。
    本商品をご利用いただくことで暦年課税にかかる贈与税の非課税枠を有効に利用できます。
  • 贈与に関するお手続きをとくぎんがサポートします。
    当行から毎年一定の時期に「贈与のお手続きに関するご案内」とともに「贈与契約書(とくぎん暦年贈与特約預金 泰平 専用)」の用紙をお送りしますので、機会を逸することなく毎年確実に贈与手続ができます。
    贈与契約書作成の流れは次のとおりでお客さまのお手間はわずかです。
    1. 1.贈与契約書の用紙を贈与をする方にお送りします。
    2. 2.贈与をする方が署名・捺印し、返送していただきます。
    3. 3.返送いただいた贈与契約書を贈与を受ける方にお送りします。
    4. 4.贈与を受ける方が署名・捺印し、返送していただきます。
    • 同居家族等の場合は、贈与をする方に用紙を送付し、贈与をする方、贈与を受ける方双方の署名・捺印後返送していただきます。
  • 贈与の完了報告を送付します。
    贈与手続き完了後に報告書を送付しますので、贈与の記録としてご利用ください。また、次回以降の贈与をお考えいただく際にお役立ていただけます。
  • 贈与の記録を保管します。
    税務調査等にも対応できるよう贈与契約書の写しと贈与手続の履歴を当行が責任を持って10年間保管します。
  • 普通預金より高い金利設定とします。
    贈与者の口座は普通預金口座ですが、利率は5年定期預金と同一の利率といたします。ただし、贈与以外の払出の際は所定の手数料がかかります。

商品概要

  1. 1.「とくぎん暦年贈与特約預金 泰平」商品概要
商品名 とくぎん暦年贈与特約預金 泰平(たいへい)
預金種類 暦年贈与特約付特別金利普通預金
暦年贈与特約の内容
  1. 1.暦年贈与手続委託契約書に基づき毎年贈与手続を当行が代行いたします。
  2. 2.暦年贈与手続委託契約時に贈与専用口座の開設と贈与予定額の一括入金、及び贈与を受ける方
    (三親等以内の親族)と贈与資金入金口座を指定していただきます。
  3. 3.暦年贈与手続委託契約締結後、毎年当行が手続を代行し、贈与を完了いたします。
    (贈与手続き)
    • ・当行から毎年2月初旬に、贈与する方宛に「贈与契約書」の用紙を送付します。
    • ・贈与をする方と贈与を受ける方双方が署名捺印した「贈与契約書」を当行に返送いただきます。
    • ・当行は「贈与契約書」の返送を受けた日から2週間以内に、贈与契約書に記載された贈与額を、贈与する方の贈与専用口座から贈与を受ける方の指定口座に振替入金します。
    • ・当行は、提出いただいた贈与契約書のコピーと口座振替の履歴を贈与実行後10年間保管し、税務調査があった場合は資料として提供します。
    • ・贈与契約書が10月までに返送されない場合は、その年の贈与手続を中止する場合があります。
    • 注1)贈与手続は贈与を受ける方1人につき年1回とします。暦年贈与手続委託契約を締結した年はご希望により贈与手続を実施します。
    • 注2)本契約での贈与額が110万円を超過、または本契約の贈与とその他の贈与の合計額が110万円を超過する場合は、贈与を受ける方に税務申告していただく義務が生じます。
    • 注3)贈与を受ける方が未成年の場合は、親権者の同意をいただきます。
  4. 4.当行は、契約時に贈与をする方から贈与計画資金を一括して預け入れいただきますが、預け入れした資金は拘束いたしません。
ご利用いただける方
(贈与をする方が契約者となります)
暦年贈与手続委託契約を結んでいただいた個人のお客さま
贈与を受ける方 ご契約者に三親等以内のご親族を指定していただきます。
契約期間
(手続代行期間)
30年以内でご契約者が指定する年数※契約時から30年以内であれば契約期間を延長(短縮)することもできます。



贈与専用口座
(契約者の口座)
預金の種類
  • ・暦年贈与専用口座(普通預金)
適用利率
  • ・スーパー定期300、預入期間5年の利率を適用します。
  • お預入
  • ・暦年贈与手続委託契約締結時に贈与を予定する資金500万円以上のお預入をお願いします。
  • ・贈与目的以外の追加入金はできません。
  • 手数料
  • ・口座開設、贈与手続きに関する手数料は不要です。
  • ・毎年1月末時点の当預金口座残高が200万円を下回っている場合は5,500円(消費税等を含む)の口座管理料をいただきます。
    ただし、契約期間終了まで2年以内の場合は口座管理料は不要です。
  • ・所定の贈与手続きにかかる払出し以外に払出しされる場合は、1回につき5,500円(消費税等を含む)の手数料をいただきます。
  • ・暦年贈与手続委託契約の終了に伴い口座を解約する場合、および本商品の契約者が死亡し、相続手続きにより口座を解約する場合は金額にかかわらず手数料は不要です。
  • その他
  • ・各種料金等の自動支払にはご利用できません。
  • ・キャッシュカードは発行いたしません。
  • 贈与を受ける方の口座 預金の種類
  • ・普通預金
  • 適用利率
  • ・普通預金店頭表示利率
  • ご利用制限
  • ・利用制限は特にございません。
  • 横にスクロールできます
    1. 2.お申込時に必要な書類等(贈与をする方)
    本人確認書類 運転免許証、保険証等をご用意ください。
    ご印鑑 口座開設にあたり、お届けいただくご印鑑をご用意ください。
    暦年贈与
    特約預金申込書
    窓口にご用意している申込書にご記入いただきます。
    • 注1)贈与を受ける方のお名前、ご住所、生年月日もご記入いただきます。
      (贈与を受ける方が未成年の場合は親権者についてもご記入いただきます。)
    • 注2)贈与を受ける方の贈与資金入金口座とする当行普通預金の口座番号もご記入いただきます。
    贈与予定資金 ご契約時に500万円以上の資金をお預けください。

    詳しくは商品概要説明書をご覧ください。

    ご利用の流れ

    ご契約時

    お手続きの流れ お手続き内容とご留意事項
    • ・贈与をする方が当行にお申し込みください。
    • ・贈与を受ける方をあらかじめ決めておいてください。
    • ・「ご利用のご案内」により商品内容をご説明します。
    • 贈与手続におけるご留意事項、本商品における税務上のご留意事項は特に重要ですので、十分にご理解いただきますようお願いします。
    • 贈与を受ける方(未成年の場合は親権者)と一緒に説明を聞いていただくと、後の手続がスムーズに進みます。
    • ・口座開設に先立って「暦年贈与手続委託契約」(基本契約)を締結していただきます。
    • 契約の条文は申込書の右側部分に記載しています。条文説明時に不明な点があればお申し出てください。
    • 契約の条文をご理解のうえ、お申込書を記入・提出いただくことで基本契約の締結は完了です。
    • 申込書に贈与を受ける方を記入いただきます。その際、贈与を受ける方の普通預金の口座番号をご記入いただきます。
    • ・基本契約の締結後、贈与予定資金をお預け入れいただきます。
    • 契約時には500万円以上の資金をお預けください。
    • その場で専用口座の通帳をお渡しします。
    横にスクロールできます

    毎年の贈与手続

    時期 お手続きの流れ お手続き内容とご留意事項
    2月
    初旬
    • ・毎年前年12月末までにご契約いただいた方宛に贈与契約書の用紙を送付します。
    • 贈与契約書の用紙は2月初旬に送付します。
    2~10月


















    • ・贈与をする方は贈与契約書の贈与者名、受贈者名、贈与金額を記入のうえ、贈与者(甲)欄に署名捺印し返送してください。
      (同居家族等の場合は、贈与をする方に用紙を送付し、贈与をする方、贈与を受ける方双方の署名・捺印後返送していただきます。)
    • ・贈与をする方が署名捺印した贈与契約書を贈与を受ける方に送付します。
    • ・贈与契約書の受贈者(乙)欄に贈与を受ける方が署名捺印し、返送してください。
    • 贈与を受ける方が未成年の場合は、親権者が代筆し、親権者の署名欄に署名捺印してください。
    • ・当行は贈与契約書に基づき、贈与資金の振替を行います。
    • 贈与資金の振替は贈与契約書を提出いただいてから原則2週間以内に行います。
    • ・贈与をする方に贈与手続完了のご案内を送付するとともに、贈与契約書原本を返送します。
    • ・贈与を受ける方に贈与手続完了のご案内と贈与契約書のコピーを送付します。
    11~12月
    • ・10月末までに贈与契約書の提出がない場合、贈与手続ができない場合があります。
    横にスクロールできます

    ご留意事項

    贈与手続きにおけるご留意事項
    1. (1)
      贈与を受ける方お一人につき原則として年1回、2月から10月末日までの期間内に贈与手続きを当行が代行します。
      ご契約と同時に第1回目の贈与を実施することも可能です。(ただし、12月に契約された場合、第1回目の贈与手続きは原則翌年となります。)
    2. (2)
      贈与手続きに際しては、贈与する方と贈与を受ける方との間で本商品専用の「贈与契約書」を毎年締結し当行にご提出いただきます。(手続上は、1.当行から贈与する方に贈与契約書の用紙を送付。2.贈与をする方が贈与契約書に署名捺印のうえ返送。3.返送された贈与契約書を当行から贈与を受ける方に送付。4.贈与を受ける方が署名捺印のうえ返送。という流れとなります。)
      • 同居家族等の場合は、贈与をする方に用紙を送付し、贈与をする方、贈与を受ける方双方の署名・捺印後返送していただきます。
    3. (3)
      「贈与契約書」は、贈与する方・贈与を受ける方それぞれがご自身でご署名・ご捺印ください。贈与を受ける方が未成年の場合、ご署名欄は親権者が代筆し親権者欄にご署名・ご捺印ください。
    4. (4)
      「贈与契約書」にご捺印いただくご印鑑は、贈与する方は本商品のお届け印、贈与を受ける方は任意のご印鑑とします。
    5. (5)
      次の場合、当行は贈与手続きを行えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
      • ・贈与する方もしくは贈与を受ける方がお手続き期間内(毎年10月末日まで)に「贈与契約書」をご提出されなかった場合
      • ・当行が贈与手続きを行う前に、贈与する方または贈与を受ける方に手続ができない事情が生じた場合
    6. (6)
      贈与手続きが完了した後、その贈与手続きを撤回することはできません。
    本商品における税務上のご留意事項
    1. (1)
      本商品における贈与によって、贈与を受ける方が贈与税を申告・納付いただく必要がある場合があります。
      その場合、贈与を受ける方は贈与税の申告期限内に申告・納付手続きをお願いいたします。

      <贈与を受ける方が贈与税を申告・納付いただく必要がある場合(例)>

      • 1.1月1日から12月31日までの間に、贈与を受ける方がその年に受けたすべての贈与財産(複数名からの贈与も含みます)の合計額が110万円を超えた場合
      • 2.「10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与をする」等、贈与する方と贈与を受ける方との間で将来にわたる贈与が約束されている場合
        • 詳細は国税庁ホームページ「タックスアンサー」をご参照ください。
      • 3.贈与を受ける方が、贈与する方からの贈与について「相続時精算課税」を選択していた場合
    2. (2)
      贈与する方にご相続が発生した時、次の場合は、贈与した財産が相続税の課税価格に加算され、相続税がかかる場合がありますので、ご留意ください。

      <贈与した財産が相続税の課税価格に加算される場合(例)>

      • 1.贈与する方が通帳や印鑑を管理しており、贈与を受ける方が贈与の事実を知らない場合
      • 2.贈与する方から相続などによって財産を取得した方が、贈与する方の相続開始前3年以内に、贈与する方から暦年贈与によって非課税で財産を取得した場合
      • 3.贈与を受ける方が、贈与する方からの贈与について「相続時精算課税」を選択していた場合
    3. (3)
      本商品での贈与により財産を取得した日は、贈与する方から贈与を受ける方への贈与手続きが完了し、贈与を受ける方の通帳に入金された日です。
    4. (4)
      今後の税制改正や、今後確定する法令や通達等により、本商品における税務上の取り扱いの内容が変更となる場合もあります。
      • 税務上の取り扱いの詳細は、税理士や所轄税務署などにご確認ください。

    お問い合わせ

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    とくぎんお客さま相談室

    平日 / 9:00~17:00
    (ただし年末年始、GWなど当行所定の
    休業日がございます)

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